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税金について教えてください。
私は専業主婦で主人の扶養にはいっています。
ですが、今年から在宅で、複数の身内会社のホームページ作成、管理の仕事で、
年間96万を受け取るようになりました。
担当さんから、所得がこれだけなら確定申告はしなくていいと説明を受けました。
ですが、これ以上他に仕事を受けたら・・確定申告の必要があるということですよね?
詳しくは分からないのですが、
パートは所得額によっては損になる働き方もあると聞いて、
他にも仕事をとりたいけど、税金面でどうしたらいいのか分からず困っています。

あと、いろいろなアフィリエイトサイトで、
所得が38万をこえたら確定申告は必要と書いてありました。
「妻のパート収入が103万円(給与所得で38万円)以下であれば配偶者控除を受けられる」
という記述も見つけ、混乱しています。
パート収入と給与所得は違うのでしょうか?

過去は会社勤めでしていた仕事なので、個人での税金の知識がありません。
アドバイスをどうかよろしくお願いいたします!

A 回答 (1件)

>私は専業主婦で主人の扶養にはいっています…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>担当さんから、所得がこれだけなら確定申告はしなくていいと…

真っ赤な嘘です。

>所得が38万をこえたら確定申告は必要と書いてありました…

おおむね当たっていますが、厳密には、
「所得」が「所得控除の額の合計額」を上回ったとき
に確定申告しなければならなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>「妻のパート収入が103万円(給与所得で38万円)以下であれば配偶者控除を受けられる」…

正しいです。
ついでに、前述のとおり141 (76) 万円までなら配偶者特別控除です。

>パート収入と給与所得は違うのでしょうか…

「収入」とは、もらったお金そのもの。
「所得」とは、収入からその仕事をするのに要したお金を引いた純利益のこと。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>年間96万を受け取るようになりました…

これは事業所得ですから、103万という数字は何の意味もありません。
仕入と経費が 20万以上あれば夫の「配偶者特別控除」の対象に、仕入と経費が 58万以上あるなら「配偶者控除」の対象になります。

あなた自身の確定申告については、「事業所得」から、さらに「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
で該当するものを引いた数字が「課税所得」です。
自分で社会保険料を払っているとか、生保を掛けている、10万以上の医療費を払ったなどのことがなければ、「基礎控除」38万円のみが該当します。
「課税所得」が 2,000円以上あれば、所得税が発生し、申告の義務が生じます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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