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先日、弊社の社長が、解雇を楽にできるようにするために、社員を全員契約社員にすると言い出しました。
これは、法的に無効だと思うし社員にとってのメリットは何もないので反対し、そのような事になるのならば多くの社員が会社を辞めるという話になったので、そこは思い留まったようです。

しかし、弊社では半年に一度年俸交渉があり、その期日が本日なのですが、通例なら「今までの業務」「今後の業務目標」「希望年俸」を書いて、社長のサインを貰って交渉終了となるのですが、その文末に
「実績内容の達成が著しく落ちるとき(70%以下)の場合は辞任、または解雇となることを認とめます。」と書けと全社メールにて通知されました。
これは、いざ解雇などの話になった際に、法的に有効なのでしょうか?
また、このような文言を書けという強制力は会社側にあるのでしょうか?

このような契約を交わすこと自体、不安でなりません。
中途半端な質問ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「解雇の予約」など有効になるわけがありません。


業績不振による解雇は、いわゆる整理解雇に当たりますが、これをするには次の要件を満たさなければなりません。
【整理解雇の4要件】
(1)人員削減の必要性
(2)解雇回避の努力
(3)整理基準と人選の合理性
(4)解雇手続の妥当性
これは、判例(裁判所)によって示された要件です。
「解雇の予約」は、これらの要件を一律に擬制してしまおうとするもので、到底有効性は認められません。

闘い方としては、zorroさんのおっしゃるように労働組合を作って、団体交渉するのがよいでしょう。

参考URL:http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …
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双方の合意があれば有効になります。

個人の力は微力です。組合でも作って会社と交渉してください。
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この回答へのお礼

組合ですか、全然考えてませんでした。
調べてみたら、少人数でも作れるんですね!
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/14 19:05

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