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免許状、(新法、旧法について) 免許状取得について、新法と旧法がありますが、どういうことなのでしょうか。私は平成12年度に四年大学に入学しています。その時に基礎資格を取得しているのですが、通信大学に入学し、これから免許状を取得する場合には基礎資格を流用できるのでしょうか。

A 回答 (4件)

教育職員免許法は、何度か改定されています。

(必修科目の単位数の増加や、科目内容の変更など)

そのため、
新法・・・平成10年以降に大学や短大に入学した者に適用
旧法・・・平成9年以前に大学や短大に入学した者に適用
・・・という区切りがあります。

ですが、学士や準学士といった教員免許取得に必要な基礎資格については、新法でも旧法でも共通であり、そのまま流用出来ますので、何の心配もいりません。

通信制大学へ「正科生」や「教職課程正科生」として3年次編入し、
(1)教職科目
(2)教科に関する科目
(3)日本国憲法、英語、体育実技または体育理論、情報処理演習といった指定科目
・・・といった教員免許必修科目の単位を全て修得すれば、通信制大学を卒業せず、中退してしまっても、教員免許を取得出来ます。
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この回答へのお礼

 riripasuさん、ていねいな返答ありがとうございます。とてもわかりやすく感謝します。
 もう一点付け加えて聞かせて頂きたいのですが、基礎資格には学士、準学士に加えて、回答の(3)も含まれます。(3)の部分に関する流用はどうなのでしょうか。私の周りでは、(3)が流用できた人とできなかった人がいます。私は平成12年4月入学なので流用できると言われています。

お礼日時:2008/12/31 19:02

>基礎科目と言うことは、通常の学部の科目の一部なので、教員免許を履修していない学生も、基礎科目は取得していることが有り得ると考えていいのでしょうか。



有り得ると思われます。

教員免許取得に関係する科目のうち、
(2)教科に関する科目
(3)日本国憲法、英語、体育実技または体育理論、情報処理演習
・・・これら2分野の科目は、一般教養科目や専門科目に配置され、卒業するための単位として計算されます。

そのため、卒業に必要な単位として、単位を修得済みであっても、全然おかしくありません。
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この回答へのお礼

 なるほど。わかりました。親切に回答して頂きありがとうございます。

お礼日時:2009/01/03 00:11

>(3)の部分に関する流用はどうなのでしょうか。

私の周りでは、(3)が流用できた人とできなかった人がいます。私は平成12年4月入学なので流用できると言われています。

これは、卒業した大学や短大の学科に、
教職課程の認定があるかどうか(=何らかの教員免許が取得出来るかどうか)
で決まります。
入学時期とは関係ありません。
※何らかの教員免許・・・幼稚園、小学校、中学、高校、養護教諭(小中高の保健室の先生の免許)を指します。

a)教職課程の認定がある場合・・・(3)の科目の単位は、全て認められます。
b)教職課程の認定がない場合・・・(3)の科目の単位は、教員免許取得のための単位として一切認められず、全ての科目を再履修しなければなりません。
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この回答へのお礼

 なるほど!とても分かり易い回答です。ありがとうございます。
 私の大学には中高の社会、英語の教職課程がありますので認定があるのですね。
 基礎科目と言うことは、通常の学部の科目の一部なので、教員免許を履修していない学生も、基礎科目は取得していることが有り得ると考えていいのでしょうか。
 度々すいません。宜しくお願い致します。

お礼日時:2009/01/02 19:31

免許取得に関しては、旧法対応のものと新法対応のものがあります。

四年制大学にて取得した資格は、通信制大学でも有効です。逆に、通信制大学や3年制専修大学での基礎資格に、大学入学入学資格を加えただけであることに留意されると良いと思います。

つまり、高等工業専門学校で取得した資格があるとすれば、大学入学資格がえられると云うような仕組みになっています。

なお、通信制大学及び短期大学、3年制専修学校、高等工業専門学校で取得した基礎単位は、四年制大学でも有効です。

よって、新法では、大学卒へのキャリアパスを加味した免許状取得資格になっていますので、司書・介護・司法などにおいて、足らない単位を取得することは十分に可能です。

もう少し具体的に説明すると、教師・税理士・司法書士・司法試験・介護福祉士・高等専門看護師などの免許資格を取得することを目的として、必要専門単位を取得するために、大学で取得した単位認定(大学ごとによりますので、卒業大学にお問い合わせください)を受けることで可能です。
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この回答へのお礼

kt1965さん、返答ありがとうございます。
教員免許では出身大学で新法に対応していない人は基礎資格(英語、体育、情報、憲法)をもう一度履修しなおさないといけないのだと思います。
旧法と新法の境目はどの年代なのでしょうか。

お礼日時:2008/12/31 19:22

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