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豪雪地帯に住んでいます。
持ち家に50年程住んでいます。
隣は何十年間も空き地だったのですが、
我家の屋根から雪が落ちる事をしっているのですが、
現在駐車場になっています。

駐車している車に、屋根の雪が落ちたら大変なので、
雪止め、屋根の雪下ろしなどをしていますが、
それでも多少は落ちます。

「落雪注意」と張り紙もしていますが、
雪が落ちて車を傷つけた場合は、
やはり100%我家が悪いことになるのでしょうか?

雪が落ちることを知っていて、駐車場にしたお隣の責任は、
ゼロ%なのでしょうか?

A 回答 (2件)

民法717条にその件に関する記述があります。


・通常の利用で危険が予測出来る。
・上記の危険に対し、安全確保のための措置が可能である。
このような場合において危険を放置した時に損害賠償を請求されるようです。

他の方の例を見ますと、基本的には賠償することになるようです…

ですが、大雪の日に駐車場の方に「今日は雪が多いので落雪の可能性があります。車の位置を変更して頂けませんか?」などの連絡をされた上で雪が落ちた場合は賠償しなくても良いかもしれません。


「施設賠償責任保険」という保険に加入しておくと落雪による被害を補償してくれるようなので、加入を検討してみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2009/01/31 09:58

損害を賠償しなければなりません。



http://www.j-ark.co.jp/snowstop.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2009/01/31 09:58

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