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うちの屋根の雪が落ち、隣家(境界ギリギリにあります)の物置の壁がへこみました。

全部の家が建売の状態で物置は後で設置したものです。うちは2年ほど前に中古で現在の家を購入しましたがすでにギリギリの所に物置はありました。
今回の大雪のせいでヘコミがひどくだめになったと言われ(すぐに謝りに行ったのですが・・・)新しいのに買いかえるように言われています。雪止めのフェンスをつけるようにとも言われておりますがそうなると百万円ほどかかってしまいます。
だまって弁償するしかないのでしょうか・・・。ヘコミだけ修理する方向ではダメなのでしょうか?

助けてください・・・。宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

お宅に物置きが無ければ雪解け後にお隣に物置きを移設してお隣には同等品(お隣に選んで貰う事)を設置して下さい。


へこみだけ修理と言っても同じ材料・部品が有るかどうか。
多分屋根から分解して行かないと交換出来ないでしょうね。
良好な近所付き合いを望むなら相手の気の済む様にさせる事です。
保険を掛ける様にしてください。
新しい物置きは提供します。
今有る物置きは頂きます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

今日再び話し合いがありますのでその方向で話したいと思います。保険もこれからつけることにします。

お礼日時:2011/02/04 17:55

「雪が落ちたら何らかの被害が出ると予測される」ので「屋根の雪を放置し、落雪による被害」が発生した場合は「屋根の管理者」が、民事・刑事責任を負います。



落ちた雪に埋まって通行人(例えば、ガスメーターの検針の為に敷地内に入って来た、ガス検針の係員など)が死亡すれば「業務上過失致死」になります。

>ヘコミだけ修理する方向ではダメなのでしょうか?

損害の全部を賠償する責任を負います。

この場合の損害は「原状回復するための費用」となるでしょう。

ヘコミがひどく、修理しても修理跡が残るなら「原状回復したとは言えない」ので、買い替えするなどで「原状回復」しなければなりません。

>雪止めのフェンスをつけるようにとも言われておりますがそうなると百万円ほどかかってしまいます。

屋根から雪降ろし出来ない(管理責任を放棄し、管理を行わない)のであれば、管理しない代わりに、被害が発生しないよう、被害防止策を講じる責任が発生します。

以上の事から

>だまって弁償するしかないのでしょうか・・・。

しか無いと思います。

立場が逆だった時に「ヘコミだけ修理されて、フェンスも作らずに放置」されたら、腹が立つでしょう?「黙って弁償しろよ」って思うでしょう?

自分がそう思うって事は、相手もそう思うってこと。

因みに、そこにずっと住むつもりがないなら、隣との人間関係がどうなろうと構わないでしょうから、テキトウに対処すれば良いです。どうせ、引っ越して居なくなるんだから。

そうじゃなく、そこにずっと住むつもりなら、隣との人間関係を大事にしないとダメ。これがモトで家同士がいがみ合えば、孫や子の代まで引き摺ってしまいます。そうなれば、我が子から「親が隣とモメなければ、私が、こんな仕打ちに遭う事も無かった」と、一生、恨まれますよ。

持ち家の場合は「一生、そこから動けない」って事を考えた上で行動しましょう。じゃないと自分の子孫に末代まで恨まれますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

今日再び話し合いがありますので相手の言うとおりにしたいと思います。

お礼日時:2011/02/04 17:53

 大変でしたね。


 
 もし、これが物置ではなく人が家の屋根の落雪によりけがをしたと仮定した場合、どうなるのでしょうか。 私もそのことが引っかかるのですが、民法709条「不法行為」に該当するような気がします。
 
 事前に雪下ろしをしておけば、このような事例にならなかったとすれば、「不法行為」で訴えられたら該当するのではないでしょうか。

 もし、弁償するのであれば隣と協議して、別の位置へ設置されたらいかがですか。

 防護柵を設置すると大な費用がかさむし、隣との関係がこじれることが心配です。、
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お隣ともめるのも嫌なので、、、今日再び話し合いがありますので相手の言うとおりにしたいと思います。

お礼日時:2011/02/04 17:56

お隣と話して可能な範囲で修理代という名目で負担? しかし、御質問者様の家の屋根が突然 傾斜が変わったなどがなけば、お隣も落雪を予測でる! と言って値切るしかないのでは( 言い方が難しいですが )?



どちらにしても、あるていど話して納得できなければ弁護士など法律の専門家に頼るしかないですが、市役所の無料相談などでは駄目でしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

値切りたいですが、、、今日お隣との話し合いがありますので決めたいと思います。

お礼日時:2011/02/04 17:57

落雷の責任はお宅には関係ないんじゃ?


自然現象だし、証明も出来ないし。
出るとこでたら勝てると思う。
弁護士かなぁ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

でも落雷ではなく落雪なんです・・・(^_^;)

お礼日時:2011/02/04 17:59

ここに質問されても、全く現場が分からないのに、誰一人としてなんにも書ける訳なし。


双方でじっくり相談して解決を計るしかありません。
もしも全く話しにもならなければ、弁護士(限定)に相談すべき内容です。無論、弁護士費用などは全額、質問者自身の自己負担です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

弁護士はやめておきます。お隣ともめたくないので相手の言うとおりにしたいと思います。

お礼日時:2011/02/04 17:58

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