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屋根の雪止めについての質問です。
我が家の隣に最近,新築の家が建ちました。
その家の,ご夫婦が引越しの御挨拶に来られた時に,我が家の屋根の雪が庭に落ちるから雪止めを付けて欲しいと言われました。
我が家の屋根の瓦には既に雪止めが付いているのですが,それでも雪が多少落ちてしまうのは事実です。
ですが,全く雪止めが付いていない訳ではないのに新たに,しっかりとした雪止めを付ける必要があるのでしょうか?

A 回答 (6件)

雪が境界を越境してお隣の庭に落ちてしまうのは困り事ですね!


お隣からしたら、自身ではどうにもできない事ですから、具体的に
立ち合いしてもらい、どこの屋根のどのあたりから雪がどれくらい
おちるか、教えてもらい検討してはどうでしょうか?
費用の問題はありますが、家主の責任の部分は難しく建設当時の
建築基準法が現在も有効か否かは役所の建築指導課で確認その上で
法にのっとった判断と行動が必要な気がします。

雪止めが設置済みでも老朽化したり機能していないこともありえま
すのできちんと確認、大工さんや職人さんに見てもらうだけなら費用
はさしてかからないと思います、そこで不具合が発見されれば費用
見積もりも可能でしょうから一石二鳥です。

お隣が役所に苦情してないようですから、紛争にならないようです
ので、できるだけ早めに(もうすぐ冬ですから)手当できたらいい
ですよね!
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「雪止め」が問題なのではなく、



屋根に積もった雪が、落雪し、隣地境界を「越境する」ことが、問題。

今まで、隣地に建物が無くて、苦情が発生しなかったからと言って、既得権にはなりません。

むしろ、隣地に落雪が越境するように建てる方が問題ですし、対策を取る必要が、
あると思います。

逆に、新しい家が出来て、冬季、こちらの敷地に落雪したら、気分を
害すのでは?

それと同じ。
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建築基準法上雪止めが必要だという記述はないと思います。


効果を考えても飾りに毛が生えた程度かと…。

通常下屋(1階)にかかる屋根、もしくはベランダの上につけたりしますが、上屋の全周囲に雪止めするのはまず関東では見かけないし、見栄ぐらいにしか思えません。
1メートルの雪が積もったら雪止めなんて何の意味もありません。
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単純に隣家に落としても良いということではない以上、敷地内の落ちる、あるいは落とさない工夫をすべきなのは言うまでもありません。


それが雪止めであろうが、防護壁であろうが、融雪装置であろうが、方法まで指示してきているわけでないはずで。

互いの家の間に、落雪により損傷しうる構造物や植栽などがなく、また降雪、落雪量によっては相手方の雪もまたお宅に親友しか寝ない状況ならば、お互い様、互いに許容し合いましょう、で通る場合もあるのですが。
ただそれを当てにし、許容されないからと憤慨すべきことではありません。
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木造在来工法の家だとして、雪止めは通常「桁」(外壁の最上部) より上側にしか付けません。


桁より下、「軒」は耐荷重が小さいからです。
軒先まで雪止めしようとしたら、冬だけでも軒の補強が必要になります。

とはいえ、軒が敷地境ぎりぎりまで迫っているのなら、やはり軒先まで雪止めが必要でしょう。

少しだけだから隣家に落として良い、先住者の権利として隣家に落として良いという論理は成り立ちません。

まあ、隣家がおおらかな人なら何も言わないのでしょうけど、引っ越してきたばかりで一度も冬を体験していないにもかかわらずそんなことを言ってくるようでは、今後の近所づきあいはかなり神経を使うことになりそうですね。
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>しっかりとした雪止めを付ける必要があるのでしょうか?


あるかないかの二者択一ならあるでしょうね
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