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賃貸マンションに住んでいます。1階が駐車場になっており、車をとめて後ろ1mくらい余裕があり、その後ろが4m位の道になっています。その道は結構車の通行量もあるのですが、なにせ狭い道のため交互通行はできず、私の駐車スペースのあまり部分に片方の車が入り込み、交互通行をしているのです。

先日会社から帰ってくると大きく後ろのバンパーを擦られており、まだ買ってまもない新車のため、ショックも大きかったのです。

管理会社はその通りの通行量もわかっていながら、敷地内に入ってこれないように公道と敷地内の境界線をひいたり、ポールをおいたりの措置はしていません。管理の不備にあたらないのかといってみましたが、落ち度がないといわれました。

確かに契約書には「駐車場内の事故に対しては責任を・・・」とありますが、一方的な契約事項については無効というような消費者保護法もあるわけで、全額に自己負担をしなければならないものか納得がいきません。

これは仕方がないものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは secciさん たまにお見かけするお名前ですね。



結論から申し上げますと、「管理会社に責任はない」と思います。

>車をとめて後ろ1mくらい余裕があり、その後ろが4m位の道
ですよね。1mの余裕って結構な幅ですよ。さらに4m道路ですよね
もちろん広い道路とは言えませんが、住宅地において、4m道路は
必要かつ充分、狭い道路の範疇ではないと思います。

>大きく後ろのバンパーを擦られており
これが自宅駐車場で擦られたものという証拠は提出できますか?
冷たいようですが、私も学生時代に当て逃げされて、ヘッドランプを
割られたことがありますが、どこで割られたものかさっぱりわかりませんでした。クルマを乗るとき降りるとき、必ずクルマを一周して確認する習慣を
付けていたとしても、知らないうちに傷つけられるものです。

ただ少しだけ管理会社の責任の可能性が残されているとしたら
>管理会社はその通りの通行量もわかっていながら、
というよりも、secciさん自身がそうわかっていただけで、管理会社も
わかっていただろうという、当然知ってますよねというsecciさんの推測ですよね
つまり、secciさんが駐車場の現状を管理会社に報告し、
>敷地内に入ってこれないように公道と敷地内の境界線をひいたり、
>ポールをおいたりの措置
という対応を再三に渡り、依頼したにも関わらず、
管理会社が対応を怠り、
このような事故がおこってしまった場合は

>管理の不備にあたらないのかといってみましたが、
管理会社の不備にあたると思いますが、
残念ながら、文面を読む限りは駐車場の当て逃げを管理会社の責任に
しているに過ぎません。

>確かに契約書には「駐車場内の事故に対しては責任を・・・」とありますが、
>一方的な契約事項については無効というような消費者保護法もあるわけで
駐車場契約における一般的条項です。裁判に持ち込んだとしても
一方的な契約内容との判断が出るとは思えません。
もし不満ならその駐車場を解約すればよかったということです。
ただ、駐車場内での事故に責任をとる条件を含んだ駐車場契約を結ぶところは
ないと思います。

返す返す冷たいようですが、(車両保険適用は別として)
100%自己負担だと思います。
あとは犯人を見つけるか.....
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。また、いつもお答え頂きましてありがとうございます。
この事故は単身赴任中の夫のいる盛岡で起ったことです。
後ろの道路について、私、テンキーを間違えて4mと入れてしまいましたが、実際は2.5mもないと思います。(車1台通るくらいしかありません)
バンパーを擦られただけでなく、天井に配管が張り巡らされており、そこから何かの腋が付着して、ボディにしみもついてしまい、とんでもない目にあってしまいました。
盛岡のような雪国で青空駐車場に置くと1晩で雪に埋もれて動かなくなってしまうことも頻繁にあるので、とりあえず偶然違う場所が空いたのでそこに場所は変えてもらったのですが、なんか運のない駐車場です。
私が損保で仕事しているので、自動車保険では等級を考えると不利になるので、使うことはやめましたが、やはりどうにもならないものなのですかね。車は主人が毎朝チェックして行っているので、傷つけられた日は判明していますが、とんだ災難です。

お礼日時:2003/02/18 13:54

再度登場 come2です



>2.5mもないと思います。(車1台通るくらいしかありません)
これは状況をさらに不利にしませんか?
この幅ならご指摘の通り、車1台しか通れません。
逆に1台なら充分ですし、すれ違いを前程とした対策が
抜けていたことを管理会社に事後要求するのは無理です。

>私が損保で仕事しているので、
損保にお勤めならなおさら、この手の事故が100%どちらに責任が
負荷されることではないことは明白ですよね。
最善の努力ができたとしても、自費9:管理会社1のレベルではないですか?
契約書に「駐車場内の事故・トラブル~責任持ちません」と
書いてありますよね。
情状酌量の余地があったとしても、例えばその駐車場にとめた人は
必ず同様の当て逃げにあうという資料があって、その対応を再三求めたにも
関わらず対応をしなかったという資料が提出できたとしてですが。

>車は主人が毎朝チェックして行っているので、傷つけられた日は判明
さらに損保にお勤めなら、ご存知の通り、この手の事故・トラブルはその場で
警察に届け出なければ、次の手は何も打てません。
お互い当事者(この場合、ご主人と管理会社)がその場にいて、
「警察の届け、損保扱いにすると面倒だから、5:5の示談にしましょう」
と手打ちするなら別ですが、
ご主人が「駐車場で当て逃げされた、そちらにも責任があるのだから
半分ぐらい負担して欲しい」と主張したところで、
応じないのは当然だと思います。
まずすべきだったことは「その日その場で起きた事故であることを
証明するために警察に届ける」だったのではないでしょうか?
それがあったとしても、管理会社の責任を問うのは至難のわざだと思いますが...
>天井に配管が張り巡らされており、そこから何かの腋が付着して、
>ボディにしみもついてしまい
こりゃ、別ですよ。これの方が管理会社に負担させやすいです
それが事実ならば、管理会社の管理ミスです。
証拠写真をとっておく、そして液が付着した現場に管理会社を呼ぶ

それで自分で直してあとで請求書を送るとかでは
なくて、管理会社に相談した上で彼らの指定の工場で直してもらう。

いかがでしょう?また冷たい対応になってしまいました。
他の方の回答を待ちましょう。最近の法律相談番組でもそうですが
回答する弁護士の方々でも、有罪無罪わかれますから、
これを管理会社負担をさせる方法をご存知の方もいるかもしれません(笑)
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この回答へのお礼

いつもご回答ありがとうございます。
やっぱり無理っぽいですかぁ・・・。
損保と言っても私の担当は自動車ではない部門なので、
試算からの損得勘定はできますが、査定交渉についてはなんとも・・・。
まぁ、今回のは仕方ないのかもしれませんね。

ボディのしみについては、日産に持って行ったらサービスでやってくれたので、今回はいいのですが、その認識を管理会社が全く知らなかったというので、他の場所に車を止める位置を変えたとは言え、今後も注意しないとまた同じことを繰り返ししてしまいそうなので、気をつけるようにしたいと思っています。
配管工事もやっていないというのに、よくコンクリートをみればへんな液体がおちている形跡が他にも・・・すぐに対応するように話しをしましたが、東京と違って土地柄のんびりしているので、何かしてくれているのかもよくわかりません。注意してみるようにしたいと思います。

冷たい対応といいながらもいつも詳しい説明を入れて頂けてありがとうございました。また、違う質問でお世話になることもあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2003/02/19 16:47

こんにちは 三度登場



他の方の回答がないようなので、一度回答を締め切って
要点を整理しなおして
カテゴリを「法律」の方に変更して投稿されてはいかがでしょう?

その方が回答得られると思いますよ
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