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わたしは、今戸籍改名をしたいと考えています。
むかし、ストーカーに会ったことで、何年も付きまとわれてやっとのこさで逃げ出しました。虐待などもされ、そのことがトラウマで外に出て行くときはいつも帽子を被っています。
整形をすればいいんじゃないかとも思ったりしていますが、
なんにしてもわたしの苗字はすごく変わっていて、同じ苗字の人と会ったことが一度もありません。読み方も変わっていて、ちゃんと読まれたことがありません。
名前は普通ですが、苗字と名前を変えれば、気が楽になれる気がするのです。
この氏名が付きまとう限り、わたしは一生過去を背負わなければいけません。普通の名前がいいんです。

でも結婚する予定もないですし、そのために結婚したいともおもいません。
なんとしても氏名をかえたいのですが、無理なんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

氏名の変更は不可能ではありません。


手っ取り早いのは戸籍上の氏名とは別に通称を使用するか、誰かと養子縁組して別の氏になることですが、自ら戸籍上の氏名を変更するとなると、条件が厳しくなります。

まず、氏の変更は、やむを得ない事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て市町村長に届け出てすることができます(戸籍法107条1項)。
それで、この「やむを得ない事由」は家庭裁判所が個々に判断することですが、一般に「社会生活上その氏の使用を強制することが甚だしく不当である場合」であり、これには「難読または珍奇な氏」も含まれると解されています(昭和24年5月21日民事甲1149号通達)。質問者様の氏が誰もまともに読めない難読・珍奇なものならば、断言はできませんが、裁判所が変更を認めるかもしれません。
変更したい場合は住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることになりますが、申立ができるのは戸籍の筆頭者か配偶者だけなので、もし質問者様が戸籍の筆頭者でなければ、分籍して自分が筆頭者になる必要があります。

また、名の変更についてですが、これもやはり正当な事由が必要とされ、家庭裁判所の許可を得なければなりません。ただし、正当事由の判断にあたっては氏の変更より緩やかに解されています。

なお、変更許可の申立においては、「かつてストーカー等の被害にあったから名前を捨てて過去を忘れたい」というのは理由になりません。あくまで「こんな難読氏名のためにいじめにあった」とか「名乗る度に説明をしなければならない」というような社会生活上の支障を述べる必要があります。

ちなみに、戸籍とは別の通称を長年使い続けていれば、やはり家庭裁判所の許可を要するものの、氏名の変更が認められることもあります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
通称というのは、勝手につけるものなのでしょうか?
それとも戸籍は違うけど、各種証明書にはそれが載るのでしょうか?

補足日時:2009/05/21 11:32
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私もストーカーやDV被害の経験があります。


心中お察しします。

名前(first name)に比べ、苗字の変更は認められにくいのが現状ですが、理論上・法制度上不可能ではありません。
結婚や自らの前科などにかかわりなく、あまりにも変わった姓、読みが滑稽な性であるとして改姓が認められた例も過去にあります。
特にあなたの場合、過去のこととはいえ、ストーカーの被害者であることと、稀有な苗字であるために、姓だけでも個人を特定しやすい状況にあることを考えると、認められる可能性もなくはないのかもしれません。

姓・名いずれの変更にも、家裁の許可が必要です。
私はプロではないので、一度、弁護士などの専門家に相談なさることをおすすめします。
あなたが女性であれば、自治体の女性相談窓口(セクハラ被害相談などを広く受け付ける相談窓口がたいていの自治体にはあるはずです)などでも受けてもらえるかもしれません。
弁護士事務所を尋ねて相談する場合、相談料を要しますが、法律扶助を利用すれば、無料になることもありますし、市役所などで定期的に開かれる、弁護士会主催の法律相談に行くと、当座の費用は無料の場合がよくあります。

なによりも、あなたのこころの「つらさ」を理解し、真摯に話を聞いてもらい、じっくりと考えることが必要ですので、まずは専門家の意見を聞くべきだと思います。

余談ですが、私は、元彼に暴力を振るわれた場面がフラッシュバックする症状などがあり、心療内科に通院しています。
だからといって不安がすっかり解消されるわけではありませんし、信頼できるドクターを探すのに時間がかかり、ドクターショッピングもしてしまいましたが、ばかにせず悩みを聞いてくれる人を持つことは、私にとっては有益でした。

取り急ぎ、ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。本当はストーカーではなくDVなんです。DVというか監禁状態でした。もう何年も前なのだけど、わたしを抑えるんです。私も精神科に通っています。すごくうれしかったです。
一度相談に行ってみます。

お礼日時:2009/05/21 03:45

case1 誰かの養子になれば?



case2 苗字が一般的に読めない、誤読が多いことは
氏名変更の理由にできます
後は、裁判所なり弁護士に相談すればいいのでは
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