No.2ベストアンサー
- 回答日時:
登記簿地目が農地と言うことで
回答します。
>500m2の土地しかできないのでしょうか
500と言う面積は
開発許可の必要面積です。
↓
市街化区域内における開発区域の面積が500平方メートル未満の開発行為
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
ただ、愛知県知事を
許認可庁にする場合であって
政令では
300以上で可能です。
政令の19条
↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44SE158.htm …
>市街化区域でも調整区域でも平米数は関係ないのですか?
切り分けて説明します。
都市計画区域内の調整区域であれば
ゼロm2以上で
都市計画法の許可
と
農地法も許可。
市街化区域
あなたの県の開発許可(都市計画法29-1-1)
基準が300以上の区画形質の変更であれば
300以上で開発許可該当になり
農地法は許可後に届出
上記以下であれば
届出のみです。
市街化は、届出
調整は、許可
と覚えておけば良いかと思います。
No.4
- 回答日時:
農地転用許可が国の機関委任事務だった頃、国が示していた農地転用許可基準の中で、住宅用地についてだけ、適正転用面積の目安が示されていました。
500m2以下というのがそれで、正確には「500m2以下で、かつ建築面積の22分の100以内」です。
これは、一般住宅の場合の目安で、敷地内に広い作業場等を必要とする農家住宅の場合は、「上限1,000m2以内」となっていました。
農地転用許可は、現在は地方公共団体の自治事務となっていますが、基本的に国の示していた農地転用許可基準を踏襲しているので、「500m2以下で、かつ建築面積の22分の100以内」という目安は、現在でも使われています。
http://www.okayama-gyosei.or.jp/soshiki/tochiriy …
(15ページ目)
「なお、転用目的が住宅である場合において、住宅の敷地として利用される土地(併せて利用する土地を含む。)の面積は原則として500平方メートル以下(転用目的が農家住宅である場合は、農作業のための作業場等が必要であることから原則として1,000平方メートル以下)とし、上記面積に占める建物の建築面積の割合(建蔽率)は、原則として22パーセント以上となること。」
市街化区域内の農地転用の場合は、許可制ではなく届出制ですし、届出は、内容審査に踏み込まず、形式審査だけで受理しなければならないことになっているので、「500m2以下で、かつ建築面積の22分の100以内」という基準は適用されません。
ただし、市街化区域内での500m2以上の宅地への転用には、通常、開発許可(都市計画法第29条第1項の許可)が必要ですので、その場合、開発許可書の写しの添付が求められます。
http://www.city.chiba.jp/nogyo/download/nouten_t …
No.3
- 回答日時:
すべてに「開発」がかかるわけではありません。
市街化で自宅を建てる場合には、そんな「うるさいこと」は言わないと思います。
もし、行政により何か言ってきたなら、必要な(建築確認について)分だけとしておいともいいのですが、
でも、市街化の農転審査は届け出だけなので、自宅程度は開発指導課との書類連動はないはずです。
市街化は、調整とは違い個人宅は「相談票」なる調書でどこの行政でも済むと思います。
但し、分譲のような区画分けをしてはダメです。二世帯住宅でも「長屋」「共同住宅」形式となると開発許可対象です。注意しましょう。
質問者さんの言う市街化でもm2数は関係します。
農家の敷地は1000m2程度で市街化でもザラです。
開発にかかってくる面積以上になると、どうしても手順を踏むことになります。
「相談票」(地域では違った名目かもしれません)の提出で一週間程度でハンコが下りるはず。
相談票といっても平面・立面・公図・土地履歴事項証明・・・、などの書類は提出します。
とりあえず、この程度でわかるでしょうか。
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