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友人の息子さんが妻と子供をほっておいて,マンションを借り他の女性と暮らしているのですが,その母親が賃貸契約の保証人となっています。息子がそんな事のために保証人の申し出をしてきたとは知らず判をつきました早く家。に帰らすためにもマンションを解約させたいのですが保証人には,その権限はないのでしょうか

A 回答 (1件)

 現在、家賃を滞りなく払っているのであれば、家主さんは、保証契約を解約することに何の利益もないのですから、家主さんが了承するはずはありません。

解約はあくまで、両方の合意に基くもので、一方が反対であれば、正当な理由が必要です。判例は、建物の賃貸契約は、内容も限定されたものであり、家賃をしょっちゅう延滞しても、保証人が払うから家主があえて解約を請求しないケースについて保証人からの解約を認めるくらいでなかなか、認めていません。しかし、普通この種の契約は2年なので、あらかじめ期限後の契約については、保証しない旨連絡しておけば有効です。しかし、おおもとの、夫が妻や子供を放って、他の女性と住んでいるというのであれば、妻や子供の生活費も要求できますし、相手の女性には慰謝料の請求もできます。本筋の方で攻めてはどうでしょうか。下のHPを見てください。

参考URL:http://www.rikon.to/contents4-1.htm
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この回答へのお礼

どうも有り難う御座いました。正攻法でやってみます。

お礼日時:2001/03/14 21:39

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