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売買の重要事項説明に記載してある飲用水や下水のところに「敷地内配管の有無」と「私設管の有無」とあるのですが・・・

・私設管の定義とは?(説明がされているサイト教えてもらいたいです)
・敷地内配管と私設管の違いってなんでしょうか?

誰か教えてください・・・

A 回答 (2件)

詳しくはその不動産屋さんに確認してほしいのですが・・・。



上水道、下水道の本管は道路の下を通っているのですが、実際にその上下水道を利用する為には敷地内への引き込み工事が必要です。これが「敷地内配管の有無」で、これが「無」だと、前面道路を割って敷地内への配管引き込み工事が必要になります。

敷地内への配管といっても、引き込み管は道路から1mくらいしかつかないので、後の配管(そこからキッチンなどの水回りまでの配管)は個人で付けなければなりません。これが「私設管の有無」です。

結論として、どちらも「有り」となっていれば、即それらを利用出来ます。

どういう現状で、今後どんな工事が必要なのか不動産屋さんに確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2009/10/07 12:04

私設管とは個人が権利を持っている管で、敷地内配管は当然私設管であり、土地を買えばその敷地内配管の権利も当然に付いているものと考えられます。


問題になるのは敷地内配管ではない私設管です。土地の前面道路に公共の配管がない場合、公共の管から土地までの間を個人の負担で管を引っ張ってくる事があります。このような配管を利用しなければならない場合、その権利者から費用の負担を求められたりする事もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ということは重要事項説明にかかれている私設管というのは、前面道路の配管が私設管かどうかってことですよね??

お礼日時:2009/10/07 08:52

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