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解除の不可分性と関連しまして、共有物の賃貸借の解除について、共有
者全員からの解除の意思表示を必要とするかいう論点があります。
私の資料では、素っ気無く、判例は意思表示も含めて544条1項は適
用されずに、252条本文を適用する旨の説明になっております。
これは、法条競合を言っているのでしょうか?
法条競合の意味の理解も不十分なこともあって、その理由づけが分かっ
ておりません。

A 回答 (1件)

こんにちは



僕自身も特に知見があるわけでないので、回答を差し控えようと思ったのですが、
質問者様に少し誤解があるようなので、それだけでも書きたいと思い回答いたします

>これは、法条競合を言っているのでしょうか?

法条競合とは、刑法において、罪数を考える際の概念であり、
本質問とは関係ありません。


>必要とするかいう論点があります。

法律を学ぶ際に「論点」という言葉は、一般的には
「学者が議論して争っているポイント、学説の対立があるテーマ」
といったような意味に使われます

本質問事項に関しては、特に学説に対立があるわけでなく、
(僕の無知のなせる業の可能性もありますが。。。)

「共有物を目的とする貸借契約の解除は、共有者によつてされる場合は、
民法第二五二条本文にいう「共有物ノ管理ニ関スル事項」に該当すると
解すべきであり、右解除については、民法第五四四条第一項の規定は
適用されない(最判昭39.2.25)」

という判例がそのまま受け入れられ、通説になっていると思いますので、
「論点」ではなく、単に「判例」(又は通説)です


理由付けについては、上に書いた以上のことは特に書くことはありませんが、
あえて言うならば、544条は契約の総則であり、252条は所有権の共有の定めであるので、
前者が一般法的な性格を、後者が特別法的な性格を有しているから
といった感じでしょうか。
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この回答へのお礼

いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございます。

なるほど、論点ではないのですね。
敢えて言えば裁判で争われてということで争点でしょうか。
このような場合には、論点でないことから問題提起の必要はないのかも
しれませんね。
理由を述べるまでもなく、言い切ってしまえばよいのでしょうか。
ただ、言い切っている中に、法条競合的な説明を暗示しているのかと思
い質問をいたしました。
暗示的に一般法と特別法を言っていると解すべきでしょうか?

債務不履行と不法行為による損害賠償請求権について請求権競合説と法
条競合説といわれることから、民法でも使われ得るのかと思い使いまし
たが、法条競合は確かに刑法で使われるが本当みたいですね。
この言葉の意味は、法条の競合という意味で、条文上形式的には競合し
ているように見えて(法条競合?)、実質的には、特別関係、補充関係、択一
関係、吸収関係にあり競合していないということでしょうか?
(パッと見ますと何か言葉とは逆の意味で使われているようでしっくり
きませんでした。)

お礼日時:2009/12/05 10:51

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