プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ある団体に勤務する神奈川県在住の27歳の男です。

毎日のように嘔吐が続き、体重も急激に減少(7ヶ月間で63kg→51kgに減少)しました。体調が悪い日が続きます。上司の勧めで病院にも通いましたが検査の結果『異常なし』でした。
そんなある日の朝、自宅の洗面所で吐血してしまいました。私は吐血でパニック状態となり、同僚にメールやファックスで「吐血しました。きっと難病に違いありません。病気で苦しんで死ぬくらいなら××駅のホームで飛び降りて死にます」と送信してしまい、職場では大騒動となってしまいました。警察も呼び、幹部職員4人が××駅と私の自宅最寄駅に捜索に来たそうです。私はその頃吐血した恐怖で自宅に引きこもっていました。
夕刻には落ち着きを取り戻し、自宅近くの喫茶店で上司と面談しました。上司から消化器をすべて検査したほうがいいと言われ、翌日総合病院で検査をしましたがここでも『異常なし』と診断され、もはや絶望的となった私は再度職場にファックスで「もう再起不能です。末期状態です」と送信してしまいました。
このファックスを見た上司とその日の夜に再度面会し、精神科を受診したほうがいいと言われ、翌日母に付き添ってもらって精神科を受診しました。
精神科では『疲労によるうつ状態』と診断されました。自宅に帰ってから母が上司に診察の結果について報告をしたところ、話があるといわれ、休日に上司と母とで面談をしました。

そこで上司から言われたのが
「今回の騒動では大変なこととなりました。まだ若いので解雇は避けたいと考えております。退職願を出すように説得していただけませんでしょうか。精神的な病気のようですし、しばらく療養してから別の仕事に就かれたほうがよろしいかと思います」というものでした。

たしかに情緒不安定になりメールやファックスを送信したことは事実ですが、それが解雇事由に該当するのでしょうか。
入職時に受け取った就業規則を読みますと、このようになっております。

第×3条 理事長は、職員が次に該当するときは休職を命ずることができる。
1.心身の故障のため、長期の療養を要するとき
2.その他、理事長が休職を認めたとき
休職期間は、2年の範囲内において理事長が必要と認める期間とする

第×7条 職員が次に該当するときは理事会に諮り懲戒する。
1.業務上の怠慢又は監督不行届きによって損害を及ぼしたとき
2.職員たるにふさわしくない非行があったとき

第×8条 懲戒は、次のいずれかによって行う
1.戒告
2.減給
3.出勤停止
4.降給
5.懲戒解雇

療養が必要と認めるのであれば、休職の規定を優先させるべきではないかとも思うのですが、
休職を命ずることができる=別に命じなくても良い
と解釈することもできます。
職員たるにふさわしくない非行があったとき=メールやファックスを送信したことが非行かどうかは私には分かりません。
まだ若いから解雇は避けたい=就業規則からもお分かりいただけますが、私の勤務先には諭旨解雇の規定がなく、解雇とは懲戒解雇をさします。一連の行為が懲戒解雇事由に該当するとは考えられません。

また、私にではなく母に対して退職願を出すように説得してほしいと言うところにも問題があると考えます。

弁護士に相談するのがよろしいのかもしれませんが、弁護士も「そんなくだらないこと、自分で解決してくれ」と思うかもしれません。
弁護士や労働相談所に相談する前に、皆さんの見解をお聞かせ願います。

長文失礼いたしました。

A 回答 (15件中11~15件)

身体の調子が悪いときには精神の状態も悪くなる者です。


しかし、一度ならまだしも、二度にわたって会社の業務に支障を来すメールを送ったことは、bkyoumuさんの責任です。これは病気とは別の話です。
質問の内容を拝見する限り、自身の責任には触れず、一方的に会社の非を責めていますね。
社会人として自身の責任をどうとるのか、上司の方と相談してみて下さい。
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就業規則に普通解雇の規定がないのでしょうか?


ないという前提では、法律上解雇はできません。
しかし、今回の行為は減給程度の懲戒事由にはなりえます。
くりかえすようなら懲戒解雇も可能です。
なにより、吐血の原因を調べて、精神的な安定をえることですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
就業規則のどこにも普通解雇は書いておりません。
ちなみに、一般的な就業規則にあるであろう

第○条 次の各号に該当するときは解雇する。
1.心身状態が業務に耐えうる場合は解雇する
2.会社が経営上やむをえないと判断したときは解雇する

といったような記載もありません。公的機関にしてはずいぶんといい加減な就業規則だなと今回改めて気づきました。

お礼日時:2010/03/23 18:34

はじめまして、よろしくお願い致します。



かんたんにご回答します。

会社側は、解雇はできません。

あなたの場合は、会社を休職して疾病手当金を1年6ヶ月間貰ってから
会社を辞めることをお勧めします。

疾病手当金は、会社が加入している保険組合からもらえます。
会社は、一銭も支払いませんので・・・

ベストなのは、その間に病気が治り会社復帰することですが・・・

今、自己都合でやめたら会社の思う壺です。
会社を辞めても、今の社会保険を任意継続すると疾病手当金はもらえますが保険料が2倍になります。(今までは、半分会社が支払っていたからです)

又、国民健康保険に加入したら、当然疾病手当金はでませんし保険料も高くなると思います。

あなたもあまり会社の迷惑をかけないよう(大げさにすると・・・)
こういうことは、上司と内密に進めるものです。

お大事に!!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
休職して療養もありかもしれません。
しかし、私の勤務先は健康保険法の規定について適用除外申請をしている(つまり国民健康保険加入)なので傷病手当金は支給されません。
したがって、休職すれば無収入になります。

解雇されないということが判明しただけでも良かったです。
本日勤務先には退職勧奨に同意しない旨を記載した書面、明日から通常通り出勤する旨の書面を提出してきました。
上司からは「事を大きくしないでくれ」と言われましたが。
あと、明日出勤すればおそらく小会議室あたりに呼び出されて何か言われると思うので録音用のICレコーダーを買いました。

お礼日時:2010/03/23 18:31

あなたの送ったファックスやメールは非行に値すると思いますよ!そのファックスやメールで会社の方達に迷惑を掛けたと思います。

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職場にそんなメールを送って、通常業務を中断させて混乱を招いたのですから、懲戒解雇されてもおかしくないですよ。



すごく常識的な上司だと思います。
ご質問者の将来を考えて、他人が対面して事実を突きつけるよりも、精神面も考慮してご家族から説得してもらって、一度、仕事から離れて休養することを勧めているわけです。

厳しいとこなら問答無用で、「おまえ、首!もうこなくていいいから!」と言われますよ。
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