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別途質問の続きなのですが、
『クビではないが、休んでくれ。2年先か3年先になるかわからない。休業補償はしない』と言われ、
休業を強いられている身です。
休業補償か解雇予告手当てを求め監督署に相談に行き、調査していただきましたが、
驚いたことに、監督署の調査に会社は
『◎◎は自己退職したと聞いている』と報告していました。

監督署に対し会社は、
★同僚のK氏・O氏から『◎◎は、会社を辞めた』と、報告があり、
自己都合退社になっている、
と回答していることがわかりました。

K氏は会社に『嘘を言うな!』と抗議し、後日、会社から
『K氏に、プレッシャーをかけるな!』と恫喝されたことから、
K氏は言っていないものと思います。
O氏には、『関係ない!もう連絡するな!』と、電話を切られました。

その他の色々なことから、監督署も、労働基準法違反!と、
会社の非を認めてはいますが、解決には至っていません。

この件も、会社の言い逃れとは思いますが、
もし、K氏・O氏が会社に『◎◎は会社を辞めました』と、
嘘の報告をし、◎◎が知らない間に、不本意な自己退社にされた場合、
休業補償・解雇予告手当・失業手当・名誉と、多大な不利益を生じます。
嘘の報告で、◎◎が失業、しかも不本意な自己都合退社扱いとなった場合、
K氏・O氏は、罰せられないのでしょうか?

A 回答 (2件)

私の意見です。

参考程度にしてください。

 法律家ではないのであくまでも意見ですがK氏とO氏は人事権のある人物ではないですよね?あくまで同僚です。「○○は会社を自主退社した」と言っても人事権のあるものは労働基準法に基づき本人に確認し書類を提出させなければなりません。それとも雇用契約にそんな記載があったのでしょうか?不当契約になってしまいます
 もしくは期日までの契約社員であり、証言以前に更新期日が来て切れたのでしょうか?いずれにしろ本人に連絡しない人事担当者がいけません。これは人事担当者か会社全体での隠蔽工作になります。
 ですので、同僚の証言は権限のないものですから違法性は問えないと思いますし、会社と人事権限のあった関係者すべてに対し損害賠償を請求できると私は思います。
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この回答へのお礼

早々の回答、ありがとうございます。
ご指摘の通り、休業補償も、解雇手当も払いたくない会社の、
浅はかな隠蔽工作、と思います。

入社して間なしなのですが、契約社員ではありません。

この会社を去った、ほとんどの社員・バイトには、雇用契約書が、交付されておらず、
監督署に掛け合っても、契約書がないから・・・と、切り捨てられられるのを、よくよく知っていて、
『監督署なんて怖くない!証拠がないからやり放題!』の状態の会社です。
16年も勤続した人でさえ、雇用保険に加入していません。
運よく、◎◎は雇用保険の加入をしつこく頼み、加入していました。
◎◎は、退職の意志もなかったので、離職票ももらっていません。
雇用保険もそのままになっているそうです(ハロワ)

会社は、無期限・休業補償なしの、違法な休業措置で、
収入の途絶えた◎◎が、しびれを切らして自主退職するのを待っていたようですが、
自主時退職しないので、このような事にしたのでしょうね。
心強い回答、ありがとうございました。これで、また頑張れます。

お礼日時:2010/04/16 12:05

この手の雇用契約を結んでいないから監督署も怖くないという会社での相談は過去にもあります(外国人雇用での犯罪も出てきて問題になっています)確認してみてください。



対策として
1.個人加盟の労働組合に加入して抗議する。
参考URL
http://www7a.biglobe.ne.jp/~orange21/liroukojin. …
2.詐欺行為を立証し告発する(弁護士立会いで警察へ告訴)
給与明細で保障や保険を差し引いているのに加入していなかったり、従業員雇用での援助金を不当に受給していたり、そもそも偽証による詐欺行為にて事実を隠蔽している証拠をもって告発する
3.被害者団体を結成し、過去に会社が犯した決定的なミスをつく

ただ、あくまでもお金を取れるかは別です。おそらく営業できなくするまでつぶすことはできますが、最終ではない袖はふれないといわれれば終わりです。お金は取れるうちにしたほうがいいです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
巻き添えにされたK氏も、怒り心頭です。

お金的には、実質クビなので、予告手当てが取れれば、いいのですが、
それより、この手汚いやり方が許せないのです。

他の従業員の、源泉徴収も大嘘で、税務署から調査が入るはずです。
おそらく、『従業員雇用での援助金を不当に受給』もあるはずです。

心強い後押しで、もうひとふん張りしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/18 02:02

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