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離婚をするのですが、新しい戸籍を作り旧姓に戻そうと考えています。
そこに子供(親権者は私です)の氏の変更をして同じ戸籍にする予定です。

この場合、夫と私の戸籍謄本を家裁に提出すると聞いたのですが、新しい戸籍が出来るまでに2週間くらいかかるらしいのです。
その2週間の間に夫と連絡が取れなくなってしまった場合はどうすればいいのでしょう?元夫の戸籍謄本は私が請求することは出来ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>元夫の戸籍謄本は何通くらい取っておくと良いのでしょう?



・・・私の場合ですが、まず子供の氏の変更、銀行や郵便局の口座(自分と子供の分。ひとつの金融機関内に複数の口座を持っている場合は1通提出すればよかったように思いますが、これは金融機関によって違うかも。)・生命保険・自動車・自動車保険各々の名義変更に必要でした。
・・・ここでざっと数えても、5,6通は要ったということでしょうか。
銀行口座、生命保険の名義変更手続きは概してシビアで、必ず新旧の戸籍の「謄本」(コピーでないもの)を提出するように言われました。
運転免許証の名義変更だけは、戸籍謄本でなく住民票だけでできて簡単だったのですが、これが全国的な決まりなのか、この辺の管轄の警察署だけがそうなっていたのかは確認せずじまいでした。

>ちなみに元夫の戸籍謄本と子供の戸籍謄本はどのように違うのでしょう?

#1さんの欄でしたが、横から失礼します。
お子さんの氏の変更手続きが済まないうちは、離婚しただけでは(親権者がお母さんであっても)お子さんの名前はまだ元夫の戸籍に記載されているはずです。その時点では、「子供の戸籍謄本=元夫の戸籍謄本」ということですね。お子さんが無事あなたの戸籍に入った時点で、当然ですがあなたの作られた新戸籍の謄本がお子さんの戸籍謄本、ということに。

名義変更などに関しては、またそのうち「あ、あれを忘れている!」というものが出てきそうな気もして、未だに不安な私なのですが、お役に立てる部分があれば幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そんなに戸籍謄本が必要になるとは考えてもいませんでした。michiganさんのお話を聞けてとても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/27 21:56

わかりずらくてすみませんでした。


考え方の問題というか・・・
michiganさんもおしゃっているように元ご主人の戸籍謄本と同じ物にはなります
戸籍の筆頭者は元ご主人ではありますが、その同じものがお子さんの戸籍謄本でもあるわけですよね。
元ご主人は他人と考えられた場合、他人の戸籍謄本は取れませんが、お子さんのものであればお母様の手続きで取れるとのではないかな?(^-^);
ということが言いたかったのです。
申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても分かりやすいです。元夫=子供なんですね。
一安心しました。

お礼日時:2003/06/27 21:52

私は、離婚裁判の延長で手続き全てを弁護士事務所に依頼しましたが、通常は自分で家裁に出向いて行うべき手続きであるはずなので、母親本人が(子供が記載されている)夫の戸籍謄本は取れるはずです。

もしかするとその時に、母親であるあなた本人の新しい戸籍等を提示する必要があるかもしれませんが。(このへんは、私は個人ではやっていないのでわかりません。)家裁の窓口に問い合わせると、必要なもの、その用意の仕方など教えてくれるのではないかと思うので、もう一度電話などで確かめてみられては。

お子さんの姓の変更からは少しそれますが、離婚前後の姓名関連の手続き(銀行口座、保険など、あらゆるものに関して)でとにかく必要だったことは、「元の夫の戸籍から抹消されたこと」および「旧姓に戻ったこと」の両方を同時に証明できる、旧・新両方の戸籍を取りそろえることでした。夫の戸籍からあなたの名が抹消された記録としての(元夫の)戸籍謄本は、取りやすいうちに何通か取っておかれると良いかもしれません。

私も、新戸籍作成時に本籍を現住所と離れた実家に置いたため、戸籍関連の手続きにはすべて間に2週間くらい余分な時間がかかり、子供が無事私の旧姓になったのは離婚から1ヶ月以上経ってからでした。面倒ですけど、がんばってくださいね(^^)/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。母親でも元夫の戸籍謄本を取ることが出来るんですね。
離婚後に手続きが難航したらと考えていたので、安心しました。また、経験談も交えて教えてくださりありがとうございます。

出来ましたら、元夫の戸籍謄本は何通くらい取っておくと良いのでしょう?お暇がありましたら教えてください。

お礼日時:2003/06/26 18:25

家庭裁判所に提出する戸籍謄本は、お母様とお子様のものではありませんか? 


お子様のものであれば、お母様でも取れるのではないでしょうか。
本籍地の住所等がわかっていれば・・・
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この回答へのお礼

色々なHPを読んでいたら、元夫と妻の戸籍謄本と書いてあるページが多かったのでこのような質問をしたのですが子供の戸籍謄本で良いのですね。
ありがとうございました。

ちなみに元夫の戸籍謄本と子供の戸籍謄本はどのように違うのでしょう?もしご存知でしたら教えてください。

お礼日時:2003/06/26 18:29

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