No.3ベストアンサー
- 回答日時:
【壁構造配筋指針】間違った回答?
正しくは【小規模建築物基礎設計指針】だと思います。
http://pub.maruzen.co.jp/shop/9784818905740.html
「2008木造軸組工法の許容応力度計算」をお持ちなら、P137の「解説」に
**********************
本節の内容の大半は、日本建築学会「小規模建築物基礎設計指針2008年版」を
参考としている。
詳しい内容については、「小規模建築物基礎設計指針2008年版」を参照して頂きたい。
**********************
と書いてあります。
木造軸組工法の許容応力度計算と小規模建築物基礎設計指針とは
固定端かピン端か、少し解釈が違っているようですが、どちらを採用しても良いと思います。
木造軸組工法の許容応力度計算は、基本的に3階建て仕様として扱われている為、
2階建ての基礎では、フック付きで無くても検査は通るようです。
ベタ基礎も、本来のRC構造仕様規定でみると、シングル配筋では、危険となりますが
2階建てのベタ基礎で、ダブル配筋をしている物件は、見た事がありません。
(旧住宅金融公庫仕様が、残っている?)
財団法人 日本住宅・木材技術センターの標準納まり図も、参考にしてください。
基礎断面図では、フック付きになっています。
ベタ基礎は、シングル配筋とダブル配筋と、2種類掲載されています。
http://www.howtec.or.jp/joho/syuppan/osamarimiho …
今まで通り安全側を見て、2階建て住宅でも、フック付き(標準納まり図)の方が
良いと思いますが・・・
参考URL:http://pub.maruzen.co.jp/shop/9784818905740.html
基準法は最低基準、あとは個別に各方面から出る指針等を根拠にする形なんですね。
教えていただいた資料を参考に今後も勉強していきたいです。
まとめてで申し訳ないのですが、ここで皆様にお礼をさせてください。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
お礼の中のアドバイスを
建築設計に従事している若い方ですか?
住宅の基礎のような小規模な基礎構造の配筋の参考としては、日本建築学会編の「壁構造配筋指針」と言う本があります。
また、実際の基礎構造の設計に際して、木材技術センター編「2008木造軸組工法の許容応力度計算」に布基礎とベタ基礎の計算設計例が書かれています。
設計に際しては、役立ちますので買い求めて、暇を見て読まれると良いでしょう。
ご参考まで
この回答への補足
度々ありがとうございます。
今読み返すと情報の抜けが多く、情報の後出しになってしまい申し訳ありません。
現在は意匠設計と監理の業務をしつつ、1級建築士取得に向けて勉強をしております。
最近は木造2階建てでも配筋検査を求められることが多くなりました。
その監理や検査の際、基礎梁の端部(連続していない片持ち梁状の部分)の主筋が
定着なしに切れていて、補強を指示することがたまにあります。
主筋はフック定着が当たり前という認識があり、例え2階建てでもぶつ切りに違和感を覚えました。
ただ今まで「安全側」という認識で設計していたため、プロとして本当に恥ずかしいのですが、
フックをつける法的根拠を提示できずにいます。
法的根拠でフック無しOK!と言われても付けてもらいますが・・・
「2008木造軸組工法の許容応力度計算」はすでに持っておりましたが、
いわゆる青本の構造計算しかしていなかったため、特に参考にしていませんでした。
もう一度熟読してみます。
壁構造配筋指針の方は購入し参照したいと思います。
やはり基準法だけじゃなくいろいろな本を参照しないとダメですね。
できれば法的根拠を示したいところなのですが、設計士の裁量ということになるのでしょうか。
ともあれ、お付き合いいただき本当にありがとうございます。
自分が理解納得するまで回答受付中とさせていただくことをお許しください。
いろいろな情報が欲しいです。よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>小規模な木造住宅(四号物件)のべた基礎について、RC構造仕様規定は該当しますか?
建築基準法の大原則に、この法律は各々の構造に適用するとあります。
ですので、基礎構造がRCならRCの規定が適用されます。
なので鉄筋の継ぎ手や定着の規定も鉄筋径に応じて適用します。
鉄筋のぶつ切りについては、曲げのフックを付ける場合と付けない場合でそれぞれ定着、重ね付き手長さが決められています。
規定通りですと法的に問題無い事となります。
ご参考まで
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>建築基準法の大原則に、この法律は各々の構造に適用するとあります。
>ですので、基礎構造がRCならRCの規定が適用されます。
法第1条、法第20条四号イから令第36条第3項で規定に適合させなければならず、
規模的に令第71条第2項からは外されないので規定が適用されるということですね。
>規定通りですと法的に問題無い事となります。
この場合、令第73条にも適用させる必要があり、
同条第1項第一号の括弧書きで基礎梁のフックは除外されないことになっているのですが、
法的に問題があるように思えます。
どうもまだ少し理解できていません。
引き続きご回答をお待ちしています。よろしくお願いします。
大変失礼しました。
令第73条第1項第一号は逆に「基礎ばりを折り曲げないことができる」という括弧書きでした。
お恥ずかしい。
つまり基準法上、規模にかかわらず基礎梁にフックは必要ないということですね。
ありがとうございました。
よろしければ何か他の基準もあればお聞かせください。
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