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アルバイトの確定申告について、以前質問させていただいたものです。確定申告の際に給与得以外は普通徴収を選択するとアルバイトの分の税金は、別口で徴収のの連絡がくるとありました。それを実行しましたが、普通徴収されずに、特別徴収の決定に上乗せされてひかれる決定になってしまいました。おそらく会社にばれてしまうのではないかとあせっています。アルバイトの収入を所得にプラスせず、源泉徴収票をつけ、2枚目の欄に普通徴収にチェックしました。それがだめだったのでしょうか。どうしたらよいのでしょうか。何が駄目だったでしょうか。役所に出向けばよっかったでしょうか。アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (4件)

いったん申告したものは何が間違ってるのかはわかりません



まず給与所得で源泉徴収されてるのであればアルバイトぐらいは
いちいち申告する必要はありません、それが給与より所得が多かったり
アルバイト先が申告するのであればそこが税の負担をします

何か連絡があれば知らなかったことにすればよく細かいことを気にしないでください
税はとりたいほうが調べてくれます、でもそんな暇も手間もありませんよ・・・・
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・ このような事務処理は「基本的なルール」もありますが、各市役所・市民税課内の「ローカルルール」や「事務手順」、更にいえば「ルールの理解度」といった「差」があるのも事実です。



・ あなたの市役所に直接電話をして「メインの給料以外は、普通徴収にしたいのだけど、どうすればよいうか」と素直に問い合わせることがベストだと思いますよ。

・ 個別の案件ということで、相談、指導をいただけると思います。
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>アルバイトの収入を所得にプラスせず、源泉徴収票をつけ、2枚目の欄に普通徴収にチェックしました


「アルバイトの収入を所得にプラスせず」という意味がよくわかりませんが…。
当然、バイトも給与所得ですから、給与収入は本業分と合算して申告します。
そして、第二表で「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れればいいです。

>何が駄目だったでしょうか。
「アルバイトの収入を所得にプラスせず」というところがひっかかりますね。
ということは、何を申告したのか、てことになります。
前に書いたように、本業分とバイト分を合算し合計収入及び所得を申告しなくてはいけません。

あと、よく見ると申告書には「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」となっており、バイト分も「給与所得」です。
でも、ほとんどの市町村では、そこの普通徴収にチェックを入れればバイト分はそのような処理をしてくれますが、なかにはそのような処理をしないところもあるようです。
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>確定申告の際に給与得以外は普通徴収を選択すると…



あなた自分で「給与所得以外は・・・」と書いているでしょう。

>源泉徴収票をつけ…

[源泉徴収票] = [給与所得]
です。
俗にいうアルバイトとは、正社員か臨時社員かを区別しているだけであって、税法的には「給与所得者」であることに代わりはありません。

>何が駄目だったでしょうか…

所得の種類を理解していなかったこと。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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