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著作権の問題について。

例えば、小劇団等で公演を行う場合に、脚本を作るとします。

しかし、脚本の内容を、絵本や児童書などの原作そのままに使ったり、少しアレンジさせて作るとします。

この場合、著作権の問題はどうなるのでしょうか?

広く知れ渡っている絵本や物語の場合(ももたろう、あかずきんなど)は問題ないって聞いたことがあるんですが、その判断基準とかが知りたいです。

わかる方がいましたらご回答お願いします。

A 回答 (2件)

 明確に著作者が存在し、著作権保護期間内(作品の公開または著作者の死から50年間)の場合はきちんと著作権の処理をする必要があります。


 著作権は絵本や児童書の表現に対して保護されるので、劇の脚本に使用する場合は物語としてアレンジを含む含まないに関わらず著作物の改変にあたりますので、使用許可とは別に改変に対する著作権者の許可を取ることが必要です。
 
 
> 広く知れ渡っている絵本や物語の場合(ももたろう、あかずきんなど)
 
 桃太郎や赤ずきんはそもそも大元は民間説話なので(それを素材にして何らかの作品に仕上げたもの以外には)明確な著作権者はいませんし、仮にいたとしてもとっくに著作権の保護期間が過ぎています。著作権者が明らかな場合でも保護期間が過ぎているもの(例えば夏目漱石や森鴎外の小説)は著作者人格権を侵害しない限りでは自由に用いて構いません。
 
※著作者人格権
 著作者の名誉に関わる権利。たとえば作品の作者を名乗る権利とか、作品の内容を変更させない権利(森進一のおふくろさん騒動がこれにあたる)。

 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。よくわかりました。

作品の内容に忠実であれば50年以上経過している作品は申請等必要ないのですね。
勉強になりました。

お礼日時:2010/08/26 08:56

作者の死後50年以上経過していれば、原作の著作権は消滅します。

原著作物の著作権消滅後であっても、脚本や翻訳等の二次著作物を利用する場合は、脚本家や翻訳者の許諾が必要になります。
そこで、絵本や児童書を使わずに、ももたろう、あかずきんなど有名な物語を素材にして、台詞やしぐさは独自のものを作れば、著作権者になることはあっても、他人の権利を侵害することはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
著作権消滅後であっても二次利用の場合は許可がいるのですね。
勉強になりました。

お礼日時:2010/08/26 08:49

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