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教育行政の法律主義とはなんですか?
教育行政という言葉はよく聞きますが法律主義とは?
法律を優先するってことですか?

A 回答 (2件)

前半の「教育」に重きをおくのではなく、後半の「行政」に重きを置いて


理解しなければなりません。

つまり行政法の基本原理=行政は法律に基づき法律に従って行わなければ
ならないということを表しているものです。

つまりこれを法律による行政・法治主義といい、
ドイツ公法学、とくにオットー・マイヤー(Otto Mayer)によって確立された
法治主義理論に由来するものです。

そしてこの「法律による行政」の原理内容は、以下の3つの内容からなるとされています。

1.「法律の法規創造力」・・・法律は人の自由、財産に関する法規を定めることができる。
2.「法律の留保」・・・・・・行政権が行使されるためには法律の根拠を必要とする。
3.「法律の優位」・・・・・・すべての行政活動は法律に違反しては行うことができない。
               だから違反した場合は行政活動は効力をもち得ない。


行政法は、その内容を深く問い詰めていけば、憲法の関連条文の解説も含めて
とてもここの質問板では書ききれない膨大な内容となります。
また「行政」の概念ですら、法学者間の学説は一定していません。

とりあえず上記に書き込んだ内容を、一応ですが質問の回答とさせていただきたいと思います。
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優先ではなく憲法から始まり、教育にかかわるすべての法に基づいて(のっとって)教育行政が行われるという意味。

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