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漫画や小説、イラスト等の二次著作物、いわゆる同人作品は恐らく原作者の許可を得ずに、また、原作者が依然として権利を保有しているものを無断で作成しているものが多いと思いますが、これらの二次著作物を第三者が勝手にコピーして配布や対価を得ての販売を行った場合、二次著作権者が裁判で勝利すると考えられますか?実際にあった、つまり判例はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

○二次著作権者が裁判で勝利すると考えられますか?



理論的には勝つでしょう。許可を得ない二次的著作物でも著作権自体が発生しないわけではないので、その複製は著作権侵害です。二次的著作物の著作権者は原著作権者との関係では今度は著作権侵害を問われる可能性はありますが、それは二次的著作物を複製した人とは関係のない、また別の話です。


実際の判例はないと思います。
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二次的著作物と認められたら基本負けでしょう。


勝つには二次的著作物ではないと判断されること か 二次的著作物だが販売から一定期間経っており、見逃していた期間が長いから暗黙のうちに容認していたと判断されるか
親告罪は発覚後半年以上経ったら民事訴訟できませんしね。二次的著作物ではないけど暗黙のうちに了解していたと判断された判例は呼んだことある。というか同人誌がはたして二次的著作物、翻案として訴えられるのかどうか
実際ドラえもん同人志もポケモン同人誌も「複製権」侵害で訴えられてるんだよね。翻案してできたものを二次的著作物というけど、これら同人志はただの複製物としての事件にされている。

この回答への補足

私の書き方に問題があり、齟齬が生じたようです。申し訳ありません。

原作者であり著作権を保持しているAがいる作品を題材にした一般人のBが勝手に同人作品を作り、販売していました。それを購入した別の一般人Cがコピーし、インターネットで配布したり、同人商品取り扱い店に置かないまでも、インターネットオークション等で販売しました。
これを知ったBがCを訴えた場合の話で二次的著作権者のBは勝てそうかどうかです。

ここでAは同人作品の存在を知らなかった、や、知っていたが知名度向上を期待して、もしくはファンサービスとして黙認していると仮定します。

補足日時:2011/01/13 21:35
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