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分譲マンション所有者です。都合により賃貸に出すこととなりました。

当マンションでは、1戸に1台の駐車場が付いています。賃貸するに当たり、駐車場も一緒にお貸ししたいと思いました。車種、ナンバー等の届出変更等の関係で管理会社に問い合わせたところ、賃借人に貸すという前例がないことと管理規約に明確に記載されていないため、理事会に確認する必要があるとのことでした。

理事会での結果、管理規約通りにということになったと言います。管理規約で駐車場は、区分所有者に賃貸するとなっており、賃借人は区分所有者ではないため、使用できないと言います。区分所有者である私が賃貸した賃借人は、その区分所有者同等とはなれないのでしょうか。

私が駐車場を解約した場合、2台目希望者に貸すことになるのか確認したところ、そうなるのだが、2台目希望者がいなければ、私の賃借人に賃貸希望の打診をし、賃借人と直接契約をすると言います。ただ、賃料引き落としは、私の口座経由になるとのこと。車種等の情報に関しての届出は賃借人に提出させ、賃料は私からということは、私との契約のように思えます。では、私が賃貸し、使用者は賃借人とすることと何ら変わりはないように思われるのですが、いかがでしょうか。

一方で、私が戻ってきた場合、必ず1台分を空けてもらえるのかも確認したところ、規約でも1戸1台の所有は必ず確保するとなっているので、必ず空けますと言っています。この条件があって、私の部屋を使用する賃借人が使用できないということが理解できません。

賃貸する私にとっては、駐車場がある、なしでは私の利益にかかってきます。駐車場ありの方が借り手がつきやすく有利になって来ると考えています。

あきらめるしかないのか、何らか方法があるのか、わかる方がいらっしゃいましたら、アドバイスを頂ければと思っております。よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

質問者さんお希望を強行するような既存法規は


残念ながらありません。


理事会・管理会社と話し合うしかありません。


管理会社はあくまで「管理組合」から業務委託を受けた
会社でしかありませんので決定権は元々ありません。

賃貸に出す人がいない物件だと、組合・理事会は
そもそも賃貸にされるのを嫌がる傾向があるので
積極的に協力はしてくれないかもしれません。

区分所有者で住んでいる方は、当然のように
賃貸の入居者が入ることを嫌がりますから。


駐車場の権利は「所有権」ではなく
「区分所有者が一戸につき1台借りられる」だけですから
それを放棄することになった場合の次点が
「区分所有者からの賃借人」になるのか
「他の区分所有者の2台目(未使用の間の期限付き)」に
なるのかは規約に定めることとなり、
規約になければ理事会・組合で協議の上となります。
管理会社はアドバイザーの立場になります。
規約でそうだということであれば、それを覆すのは
むずかしいでしょう。


他の区分所有者の立場からすれば、質問者さんの利益よりも
自分たちの利益というか希望が優先でしょう。
「賃貸入居者なんかいなければそのほうがいい」
「貸す時に不利とかうちに関係ないから、それより敷地内で2台目が
借りれるならそのほうがいい」
そういう考え方の人がいても責められません、というか
高い金払って購入したマンションなんだからそのほうが
普通かもしれません。


納得はいかないかもしれませんが、管理組合という
区分所有者の集まりの一員でしかない以上は
個人の事情だけが優先されることはありません。
多数決の基本で仕方がないでしょう。


購入のいきさつはわかりませんが
「一戸に1台確保と営業マンが言ってた、パンフに書いてあった」
程度の認識では?

その「確保」がいかなるものなのかについて
よく確認しておかなかった落ち度です。
駐車場は所有権ではなく賃借できるだけなのは普通のことですし
未使用の場合や賃貸に出す場合は想定しておくべきですし
それは自己責任の部分です。

ご希望に添える話ではなかったかもしれませんが
現実としてはそういうこと思います。
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1戸に1台駐車場がついています…とありますが、それは所有権を指すのではありません。


この場合は、区分所有者に賃貸する…、つまり、区分所有者は1台分の駐車場を借りる権利がありますよ…、区分所有者以外には貸しません…ということです。
なので、あなたが借りなけば2台目を借りたい希望者(区分所有者)にあなたが必要になるまで貸すことはあっても、あなたから居住部分を借りる方(区分所有者ではない)には権利が生じないのです。
駐車場の契約者はあくまでもあなた(区分所有者)になります。
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管理規約の変更は理事会を開かないと出来ないので、


現実的には「駐車スペースはあるが、車庫証明は発行出来ない」条件で
賃貸に出すようになりますね。
あなたの駐車場の賃貸借契約は、解約しないで継続します。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
参考にさせて頂き、再度、管理会社にも話をしてみたいと思います。

お礼日時:2011/01/24 19:09

区分所有者が借りなければいけないという事であれば、


だれも住んでいなくても、自分で借りておいて、
駐車場代は、立替ではなく自分で払う体で。(修繕積立金とか管理費みたいに)

家賃に駐車場代込みにしておいて
自分で借りている駐車場を賃借人に使わせればいいと思いますが。

そういう解釈では通用しませんかね?
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
私もそう思い、そのようにしていたのですが、いざ、車種等の届出で確認をしたところ、ご質問させて頂いたような返事となりました。
実際、なぜ借主は私のままで、賃料も私が払って、賃借人に使用させることができないのか疑問で仕方がありません。

お礼日時:2011/01/24 19:07

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