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医療費控除申請申告書に記入するにあたり、不安な部分がありましたので質問させていただきます。

主人の扶養に入っておりまして、平成22年度は短期でアルバイトをしまして合計所得5万位でした。
申告書の欄に配偶者控除がありますが、そちらに38万円を記入して計算をやり進めて大丈夫でしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

奥さんの年間所得が38万円以下なら、控除対象配偶者ですから、大丈夫です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
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お礼日時:2011/02/02 13:38

>申告書の欄に配偶者控除がありますが、そちらに38万円を記入して計算をやり進めて大丈夫でしょうか?


大丈夫です。
バイトの年収が103万円以下なら扶養になれ、ご主人は「配偶者控除」を受けられますので問題ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2011/02/02 13:37

これはご主人の確定申告書ですか。

でしたら配偶者控除38万円が受けられます。

あなたの申告書でしたら配偶者控除なんてあり得ません。ブランクです。但し合計所得5万でしたら基礎控除が38万円ありますから課税所得は0になりますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2011/02/02 13:38

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