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先日、架空の人物名で国家試験を受験した場合の法的な措置についてお伺いした者ですが、1つだけ疑問があります。jess8255さんのご意見では、罪にならないということですが、申請書に架空の人物名を記入しても、私文書偽造には当たらないのでしょうか? 

A 回答 (6件)

単なる「申請書」ですか?受験票の交付のための?それだけだと私文書偽造には当たらないでしょう。




答案を架空人名義を書いたのなら、私文書偽造に当たります。


H06.11.29 第三小法廷・決定 平成5(あ)498 有印私文書偽造、同行使

「入学選抜試験の答案はへ試験問題に対し、志願者が正解と判断した内容を所定の用紙の解答欄に記載する文書であり、それ自体で志願者の学力が明らかになるものではないが、それが採点されて、その結果が志願者学力を示す資料となり、これを基に合否の判定が行われ、合格の判定を受けた志願者が入学を許可されるのであるから、志願者の学力の証明に関するものであって、「社会生活に交渉を有する事項」を証明する文書(最高裁昭和三三年修第八九〇号同年九月一六日第三小法廷決定・刑集一二巻一三号三〇三一頁参照)に当たると解するのが相当である。したがって、本件答案が刑法一五九条一項にいう事実証明に関する文書に当たるとした原判断は、正当である。」


H11.12.20 第一小法廷・決定 平成9(あ)1227 有印私文書偽造、同行使被告事件

「私文書偽造の本質は、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽る点にあると解されるところ(中略)、原判決の認定によれば、被告人は、青木和宏の偽名を用いて就職しようと考え、虚偽の氏名、生年月日、住所、経歴等を記載し、被告人の顔写真をはり付けた押印のある青木和宏名義の履歴書及び虚偽の氏名等を記載した押印のある青木和宏名義の雇用契約書等を作成して提出行使したものであって、これらの文書の性質、機能等に照らすと、(中略)これらの文書に表示された名義人は、被告人とは別人格の者であることが明らかであるから、名義人と作成者との人格の同一性にそごを生じさせたものというべきである。したがって、被告人の各行為について有印私文書偽造、同行使罪が成立するとした原判断は、正当である。」
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この回答へのお礼

受験票の交付のためだけですが、NO,5の司法書士さんのケースでは、合格に至ったから問題になったんでしょうね。私は、“落ちる”ためにワザと無茶苦茶な解答をしました。当然、落ちてました。

お礼日時:2011/08/02 16:43

替え玉受験として有名な判例がありますよ。


私文書偽造です。

私文書偽造については、
名義人は架空の人物でも構わない、というのが
判例通説です。

法律を勉強した人には常識です。
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この回答へのお礼

そうですか。替え玉ではないのですが……。ま、そういう判例があるのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/02 16:36

現実のケースでは、ある司法書士が家族の名前を使って、1次試験(筆記試験)を合格したことがあります。



当該司法書士は、司法書士予備校の講師であり、試験傾向を知る等のために受験したが、「司法書士でありながら受験する理由を、逐一説明するのが煩わしいので、偽名を使った」とのこと。

特に刑事上の罪は問われず、法務局による2週間の業務停止処分とのこと。
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この回答へのお礼

そういうことがあったのですか。ありがとうございました。大変、参考になりました。やはり、偽りを記述するのはよくないようですね。

お礼日時:2011/08/02 16:38

架空名義で試験を受けるって?替え玉ですか?


架空名義で筆記試験は合格したとしても、二次試験や身元調査等で貴方自身が採用される事はないと思います。貴方の戸籍簿や住民票や免許証が既に架空名義で偽装されているなら、少しは可能性ある?かも?
替え玉なら、二次試験以降は本人が受けるなら何とか?
実在しない人物の名義ならば、身元調査でバレますよ!
不正行為ですから、何等かの法律に触れると思います。
架空名義で国会試験を受ける理由は何ですか?
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この回答へのお礼

架空名義で受けるのは、NO,5の司法書士さんと同じです。試験の傾向を知りたいかったのです。決して、替え玉などの悪意からではありません。

お礼日時:2011/08/02 16:46

虚無人名義の書面作成は、私文書偽造罪となります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/02 16:46

あいてが、架空だから、偽造ではないですよね。



でも、架空で受けて何の徳があるのですか?。

でも、もし、本当にいる人の名前や、住所を使えば、詐称になると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。確かに、何の得、と思われるでしょうね。私の目的は、NO,(5)の司法書士さんと同じようなものです。試験の傾向を知ることが、多少ではありますが、利益につながるのです。この私文書偽造以外は、弁護士さんに、何の罪にもならない、と言われました。ただ、この架空人物名義の申請書作成が、私文書偽造になるかどうかを聞くのを忘れたので、ここでお聞きしたという次第です。

お礼日時:2011/08/02 21:11

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