A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
ずいぶんと酷い会社ですね。
(__;)試用期間といえども解雇予告が必要です。解雇予告が必要ないのは入社から14日間に限るようです。その期間を過ぎてからの場合には30日間の30日間前の解雇予告または、解雇予告手当の支給が必要とされます。したがって、試用期間満了当日に、本採用を拒否しようすれば、30日間の解雇予告手当を支払うようになります。また解雇理由に関しても問題があると思います。
ただ労働契約書を交わしていないのは根本的な問題かもしれません。採用時に労働契約書を交わすはずですから。もしかしたら確信犯かもしれません。会社の就業規則などをご確認ください。
# 憶測で言って申し訳ありません。
労働基準監督署にご相談されてはいかがでしょうか?
~~~~~~~~~~~~~
では。
No.2
- 回答日時:
19日働いてるから、解雇予告手当てがいるね。
即時解雇は無効ですよ~。
試用期間は会社が勝手に決めることの出来る期間であって
法律的にはなんの根拠もないので、14日以内の解雇以外は
予告が必要です。
さっそく、会社に連絡してください。
「会社の試用期間とは関係なく、14日以上たっていますので
即時解雇の場合は解雇予告手当として30日分の給与を払ってください」
とね。
(んで、最終的にはもう一ヶ月働いて辞める形に出来れば上出来かと)
ちなみに労働基準監督署は相談にのってくれるけど、あんまりあてにならない
ですよ。人によって親切であったりなかったりするし。(笑)
あくまでも、「労働基準法を監督する機関」であって
あなたの解雇予告(もしくは解雇取り消し)を促す機関ではありません。
がんばってくださいね。
No.3
- 回答日時:
前のお二人が書いているように14日を超えていますので、30日分の賃金を要求できます。
また、実際は(まともな)会社であれば14日以内でも突然明日から来なくて良いとは言わないでしょう(よっぽど会社に損害を与えるような事があったり、履歴書の嘘がばれたり、犯罪を起こしたりすれば別ですが)trapicheさんは、この会社に残りたいですか?余程やりたかった仕事なら別ですが社員を大事にしない、労基法を理解していない(あるいは知ってて知識の無い若者をだまそうとしている)会社なら辞めるのを前提で、
「労基法20条で試用期間中の場合も14日を超えて引き続き雇用されている場合は、30日前の解雇予告か解雇手当の支払が必要ですよ。」と言ってみましょう。
それでま駄目なら、労働基準局に話すといいましょう。紛争解決援助制度というのが有るそうです。あくまでも解決の為の支援であって裁判所ではありませんが、労働基準局で対応してくれますので駄目元で相談してみましょう。
下記のURLは岐阜のHPですが、ここで、ご自身の地元?の基準局を紹介してもらって下さい。
追伸:一つ心配なんですが、雇用契約書(アルバイトでも書くのが当たり前ですが)書いてないならそれがないと証拠が難しいかな?
もしかするとそうやって解雇するのを前提に「ただ」の労働力を使っているのかもしれませんね。でもあきらめないで労働基準局には相談してみましょう。
契約書は仕事をするなら必ず交わさないと駄目ですよ。これは次回に活かしてくださいね。
参考URL:http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~roudou/bunyaindex …
この回答へのお礼
お礼日時:2001/04/30 10:06
ありがとうございました。
みなさん、とても親切におしえていただいて、とてもたすかりました。
自分でも、契約書をかわすなど、気をつけなければいけないところもある
というところが、とても勉強になりました。
とりあえず、相談をして、なんとか、良い方向に向けるようがんばります
No.4
- 回答日時:
その会社が悪い。
その会社(の上司)は労働法のことを何も知らないか、
あるいは知っていても、「どうせあいつは知らんだろう、知ってても
あたまごなしにどなりつければひきさがるだろう」と
たかをくくっている可能性があります。
実際に僕も同じようなことを突然言われ解雇されたことがあります。
その時の上司2名のあまりに人を馬鹿にした態度の物の言い方に
こちらも腹が立ち、自分の権利を主張しました。
すると、その上司らの態度は一転しておとなしくなりました。
それで1か月分の給料に当たる額を払ってもらうことができました。
ちなみに相談機関としては、
ハローワークなどにそういう相談窓口があったと思います。
なお、下記URLもご参考までにどうぞ。
http://www.campus.ne.jp/~labor/
参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html
No.5
- 回答日時:
あなたへの解雇理由は会社側の「職権乱用」です。
勤めている会社に労働組合があればそちらへ相談して見てはどうでしょう。
会社に残りたいのであれば、裁判所に申し出て「地位保全の仮処分」→「本裁判」の方法があります。
また残らなくてもいいというのであれば、給与の明細票を持参の上労働基準監督署へ出向き、支払命令を出してもらっては如何でしょうか。
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