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パート勤務での労働条件通知書の内容ですが、次の通りに記載されています。
勤務時間;10時~19時までで当社規程のシフトに準じる
勤務日;当社規程のシフトに準じる
休日;当社規程のシフトに準じる

しかし実態は毎日次の通りで不変です。
勤務時間;10時~17時
勤務日;月曜~金曜
休日;土日及び祝日

こういう場合、労働条件通知書に「当社規程のシフトに準じる」とあっても、現実の勤務時間、勤務日、休日が固定されていれば、労働条件通知書の「当社規程のシフトに準じる」は有効とと言えるのでしょうか?。

A 回答 (1件)

この労働条件通知書は労働基準法第15条(労働条件の明示)の規定の趣旨に違反すると思います。



実態の方が不変のようで、かつ「明確」です。この通りに労働条件通知書を作れば、何も問題はありません。

「当社規程に準じる」を多用するのが良くありません。労働条件通知書はわかりやすく労働条件を明示することを旨とします。私ならば、実態通りに労働条件通知書を作りかえるよう指導します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
労働条件通知書は個別対応ですから、使用者側が大雑把なやり方をして実態が違う明記をすれば、労働基準法15条の主旨には違反するという道筋になるのですね。

お礼日時:2011/10/09 10:44

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