プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

冬休みのうちに役所に行ける方がいいと思って、年末に結婚をし、
ざっと色々な手続きをしてきました。

年明けに会社に報告したところ
住所変更は、年内はやめて欲しかったと言われました。

確定申告のやり直し・・・だとか?

確か住民税は1月1日で来年からかかるのではないでしょうか?

私が無知で会社に迷惑をかけたようなんです。

年末に結婚(苗字変更)や、住所の変更は何か問題があるのでしょうか?
人事労務に詳しい方がいらしたら、教えて下さい。

A 回答 (5件)

はじめまして。



年内に変更するつもりでいらしたなら
変更前に会社へ伝えた方が良かったですね。

住民税・県民税は1月1日に籍のある市区町村へ納付します。
(ちなみに平成24年1月1日に籍がある市区町村に
 平成24年6月~平成25年5月の間納付します)

会社は源泉徴収(年末調整)の書類を元に
市区町村別に納税義務者の報告をしています。
そしてそれを受け取った各市区町村が
平成24年度の市民税・県民税を算出しています。

質問者様の場合、年内に変更
 ↓
平成24年度の市県民税等は新しい住所・氏名にて納付

となるわけです。

市内の住所変更であれば保険証等の手続きのみですが
別の市区町村への住所変更ですと・・・
少しだけ大変なんですね。

という訳で、変更がある場合は可能であれば
会社の担当者様へ相談なさる事をお薦めいたします。
年末年始は特に大変ですから・・・ ^^;

ご参考になれば幸いです。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

>平成24年1月1日に籍がある市区町村に
 平成24年6月~平成25年5月の間納付します)

>平成24年度の市県民税等は新しい住所・氏名にて納付


と、いう役所での説明があったので大丈夫だと思ったら、色々あるんですね。
厄介なことにならないように進めていたのですが、労務は大変なんですね。
怒られた理由がわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/12 13:46

注意する方が可笑しいです。

彼は単に仕事が増えたのがいやだったのです。居住移転の自由とは、基本的人権の一種であり、日本国 憲法第22条第1項で定められている自由権の一つ。また法律にも住所を変更した時は速やかに届出をすることとなってます。
 住所変更は、年内はやめて欲しかったと言われました。などと言われること事態が可笑しいのです。したがって貴方は法律通りにきちんと対処したので誰にも迷惑を掛けてません。むしろ正しい手続きをしたのです。怒られるのは注意した人です。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

そうですね。
速やかに手続きをしたと言われれば、気持ちいいです。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/12 14:28

tk42です。



 ご結婚おめでとうございます。新婚生活に水を差すようなことが、新年早々、あって心中お察しいたします。

 あなたに、問題は全然ありません、たぶん、会社の総務(経理?)の実務の方の本音が出たのでしょう。手続きは、各地方自治体も含め色々あると思います。もう終わったことですし、新しい人生の門出なのですから、、会社に迷惑を掛けたと思う気持ちが持てる優しい旦那様なのですから、お幸せに。


P.S今年は良い年にしていきたいと考えています。お互いに頑張って良い年にしていきましょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

なんだか、皆さまの回答を拝見して自分の職場の総務課が面倒くさがっているだけなこと。
また、12月の入籍や、住所変更のある方は・・・的な告知をしていなくて
自分で仕事を面倒にしていることがわかりました。

総務部の人なので、あまり敵にはしたくないので、なぜ注意されたのかわかってよかったです。
でも、おっしゃる通り、それがその方にかかわらず、総務本音なんですね。

よい年にしましょう!

お礼日時:2012/01/12 14:26

おそらく、年末調整のことだろうと思います。


質問者さんが男性か女性かで多少変わってきますが・・・

会社員は、源泉税(所得税)を給料から天引きする形になりますが、この源泉税は扶養親族等申告書の提出があれば「甲種」、提出が無ければ「乙種」となります。
また、甲種の場合は扶養親族の関係で、税額が変化します。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g … を参照

社会保険等の額を差し引いた後の金額と税額表の金額が一致する箇所の額が毎月天引きされるわけです。
ただし、この額はとりあえずの額となり、その年の最後の給料のときに、その年の収入から諸経費を引いた額(保険料等々)から算出する税額と支払った税金の合計額に差異が生じた場合、その額を調整するわけです。
支払った額が多ければ還付と言う形で、税金が戻ってきます。逆に少なければ税額が高くなると言う形です。一般的に還付されるほうが多いですが・・・これを年末調整といいます。
各企業が、従業員に変わり確定申告をしているようなものですね。

と年末調整のことはこれくらいにして、
その年に、扶養親族等の変化があったとします。
質問者さんのように、結婚されて、奥様がご主人の扶養親族になったとします。
そうすると、その時だけ税額が変わるのではなく、さかのぼっての変更となります。
例を出すならば、1月に扶養親族となったら、1月分から扶養親族ひとりとなるので、税額は12月まで変わらないでしょう。
ところが、質問者様のように12月に結婚、扶養親族になれば・・・その年の1月から扶養親族だったと言うことになります。その差額分は還付されるわけです。
これは、結婚だけでなく、子供が生まれたときも同様です。

おそらく、12月の給料で年末調整をしたにもかかわらず、12月末の結婚で、扶養になった?年末調整の変更が生じた為かと思います。
まあ、文句言われてもきちんと修正してくれるのではないでしょうか?
まあ、迷惑かけたくなければ、確定申告で税務署にて処理すれば、結局は同じことにはなりますが・・・

年末調整で処理できずに確定申告することはよくあることなので、あまり悩まれないほうがいいでしょう。むしろ、結婚生活を楽しんでください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

どちらもそのまま働いておりますので、扶養はありません。

私の会社は人事労務の総括が本社にあり、私がいる支店はそのとりまとめをしているのみで、
人事労務が全くわからない方がやっていて
いつも社員は右往左往してるのです。

その方は、本社にいちいち電話して仕事をしているみたいです。

本社に連絡をすれば早いんですが、角が立つので。
支店の労務関係者は一度やったことのやり直しがあるから怒ったんですね。

よく分かりました。

お礼日時:2012/01/12 14:03

年末調整の際に提出する書類のうち、扶養控除等の異動申告書は翌年1月1日時点での内容を申告します。


従って昨年提出した書類は2012年1月1日現在の情報を書き込んで提出しているはずです。
その内容が変わってしまったので、既に税務署に書類を提出済の場合は再度提出し直しになるため注意されたのだと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

役所では、来年からの徴収になると説明を受けたので、会社にどういう迷惑をかけたのかわからなくて。
どう謝っていいのかもわかりませんでした。

>従って昨年提出した書類は2012年1月1日現在の情報を書き込んで提出しているはずです。

なるほど。
適切なお答えありがとうございました。

お礼日時:2012/01/12 13:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!