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抗がん剤治療後、CT,PET検査でガンが検出されず退院しました。
その後定期的に検査を受けています。

これに加え、別のクリニックで高濃度ビタミンCの点滴を受けています。これは、ガン治療あるいはガンの補助治療といわれていますが健康保険がきかない医療です。ここの領収書には、医療費控除に必要となりますとは書かれているので使えるとは思いますが。

検査と、ビタミンCの費用両方ともに医療費控除の対象になりますか?

インフルエンザワクチンは病気の予防で医療費控除の対象外と聞きました。
病気になっていないからだそうです。

ガンが検出されなくなったのだから病気でなく予防のため控除対象から外されるのでしょうか。

ガンが検出されないだけで完治したかどうかわからず、5年ぐらいガンが出てこなければ完治判定されるのでそれまでは治療であり控除対象になるのでしょうか。

私の場合、がんが再発したので検出されていないときでも実際には医療機器では検出されないガンがあり病気であったと言えると思われます。

A 回答 (2件)

No.1です。



>私の検査は、医師が指示した検査であり健康保険の対象でした。
従って、医療費控除の対象であるということですね?
そのとおりです。

>人間ドックの検査などは病気治療のためでなく健康保険の対象でない。
従って、医療費控除の対象外であるということですね。
そのとおりです。

>ビタミンCは、別のクリニックですが医師による治療です。
健康保険は効かなくても医師による治療であれば医療費控除の対象であるということですね?
そのとおりです。
健康保険の対象外であっても、医師による治療であれば問題ありません。

>ガンの検査でガンが検出されていないときのビタミンCは病気の予防ではないのかという疑問もあります。
がん細胞が肉眼で確認できないとしても、がん治療はありえます。
たとえば、他の治療で肉眼上はがん細胞が消滅したと確認できた場合でも、念のため放射線治療をすることはよくあります。
放射線治療は保険治療ですが、医療費控除は保険内とか外は問われません。
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この回答へのお礼

しつこい質問をして失礼いたしました。
にもかかわらず懇切丁寧にご回答いただき
感謝いたします。

お礼日時:2012/02/20 09:03

>検査と、ビタミンCの費用両方ともに医療費控除の対象になりますか?


医師が指示した検査であれば、健康保険の対象のはずです。
通常、がん治療が終わったあとの検査は健康保険の対象です。
また、医師による治療であれば対象です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
申し訳ありませんが理解を深めるため質問させてください。

私の検査は、医師が指示した検査であり健康保険の対象でした。
従って、医療費控除の対象であるということですね?

人間ドックの検査などは病気治療のためでなく健康保険の対象でない。
従って、医療費控除の対象外であるということですね。

ビタミンCは、別のクリニックですが医師による治療です。
健康保険は効かなくても医師による治療であれば医療費控除の対象であるということですね?



ガンの検査でガンが検出されていないときのビタミンCは病気の予防ではないのかという疑問もあります。
一方で、医師の指示によるガン検査が継続しているのは、ガンが完治したと断定されていないのだから
この状態でのビタミンCは病気の治療であるともいえるということで少し迷いもあります。

補足日時:2012/02/17 22:45
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