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通院のための付添い人の交通費は、
子どもなど一人での通院が困難な場合に認められる
とされているようですね。

出産のため入院した際、
病院から持ってくるよう指定された荷物があったため
家族に持ってもらって
ふたりでバスに乗って行きました。
その場合ふたりぶんの交通費が認められますか?
また、
その日のうちに家族が帰宅したときの交通費(バス)も
認められますか?

お詳しい方からのご回答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

本人の交通費は認められますが、付添は、幼児の通院についてで、入院付添いには適用されません。


入院と、通院は違います。

参考URL:http://www.iryouhikoujyo.net/type/09.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

入院するために病院に行くのは「通院」にはあてはまらない、ということでしょうか…?

お礼日時:2012/02/28 18:02

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