転勤を断ったら、1週間後に退職願いを出してくれといわれました。
僕自身(入社3年。有給残り21日。)
規則には転勤を断った場合解雇等は書かれておらず、退職金は入社3年過ぎたら払うと書かれています。
4月12日に事業部のトップ(事業部長)から転勤の話をされ、急いで人がほしいからと明日13日に返事を聞かせてくれ、ほんで23日から転勤先(大阪→石川)で仕事してくれと言われ、翌日返事はNoと答えました。
「それやったら、もしかしたらこっちからこの日に辞めてくれと言うかもしれんからその時は覚悟しといてや」と言われました。
一週間後、4月20日に「五月いっぱいで辞めてほしいねんけど、退職願いを出してくれ」と言われました。
それなら会社都合で解雇してくれるようにお願いしたんですが、それはできんと言われました。
理由は一人がそれをしだしたら他の人にもそうせなアカン。こちらが仕事を提供したのにそれを断ってんから理解してくれと言われました。
5月いっぱいで有給を使って退職するようにするか、5月いっぱいまで働いて有給を買い取ってもらえるかは確認してみるはと言い、はっきりとは言いませんでしたが、それを退職金代わりにみたいな事を言ってました。
とりあえず、この日答えは保留にして転勤の話を考え直してみると言って、火曜日(明日24日)に返事をするということで話は終わりました。
転勤を断って上から退職願いを出してくれと言われた時、素直に出して辞めないといけないもんなんでしょうか?
有給を買い取るとなった時それを退職金にされるもんなんでしょうか?
またこの場合どのような対応(対処?)をしたらいいでしょうか?
回答よろしく。願いします。
No.5
- 回答日時:
TVの弁護士は仕事が無いからTVに出る、出られる、出るしかないのですね。
有能な弁護士は裁判にひっぱりだこだから、TVになんか出ている暇はとってもありません。
政治家になってやりたい放題、ナチス顔負けでやるんなら別ですけど。
(ヒトラーもああいう風に強引な演説で人気呼んで、ユダヤ人を虐殺するようになるんですね。一般民衆は愚かですからね、騙すのは簡単)
ひるうんたらも一緒。
確かに業務命令として有効ではある、労働関係法に転勤を命じてはいけない、という条文はない。
ただし、判例には転勤命令を違法、無効としたものが沢山ある。
法律が難しいのはそういうところですね。
文句はさておき、
規則などに転勤の可能性が記載され、あなたも転勤のないいわゆる一般職ではなく、転勤の可能性を承諾して入社した場合、原則としては断れません。ただし、判例にあるような例外的な理由、状況では断れます。(該当しなさそうだけど)
という事で、業務命令拒否で、転勤、配置転換を断るのだから働く場所は無くなります、必然的に解雇ですね。
ただ、会社としては補助金その他がからんで解雇したくない、できない場合もあります。
この部分は、分かる人には分かるけど、新入社員には無理かな?(社内の人脈次第)
で、会社がどうしても解雇にはしないというなら、居座ってもいいです。今の職場で、、、
動物園の猿みたいな扱いを受けると思いますが、、、
会社も困るでしょう、なんせ補助金がからむと数百万からが飛びますから、ちょっと痛い。
(最近、規定が変わったみたい、良く分かりません)
補助金が絡まないならさっさと解雇するでしょう。大して違法性はないし。
退職金は規程を良く読んで下さい。
入社日から3年なのか3年間勤務したらなのかで1年違いますね。
普通は、入社日から3年、3年目の始めでは出ません。たいていは3年目が終了して3年間の勤続、4年目の頭に入らないと対象にならない場合が多いです。
対象になるなら規定通りを請求できます。いくらでもないでしょうけど
後は交渉次第と我慢くらべ。
もちろんあなたが非常に不利、1人きりだし、相手は会社全体だし。
解雇されるまでは有休も有効なので、それで休んでからやめても構いません。
少なくとも、有休分だけは取れる。
一般労組に入って交渉してもいいけど、補助金が無いなら勝ち目はないので、そこがはっきりしないと二の足を踏むかも?
で、なぜ転勤を断るのです?それ次第では状況もまた違う。そこそこ大きな会社みたいだし、やめちゃうと次はかなり落ちますよ。
No.4
- 回答日時:
ひるおび!という番組でこれあったんですよね。
有名な国際弁護士いわく会社の規定により転勤は業務命令になるそうです。
つまり違法ではない上に業務命令違反となるわけです。
自分も意外だったんですがなるべく丸く収まるよう今からでも話し合ったほうがいいですよ。
手遅れな気もしますが…
No.3
- 回答日時:
他の件でも同じ様な回答をしていますが、
勤務地の条件については、
1.労働法規
2.就業規則
3.個々の雇用契約
のいずれかで規定されます。
1.労働の法律には転勤を禁止したものは無いので、転勤命令は合法です。
2.就業規則に「転勤はない」と明記されていない場合、転勤命令には従う必要があります。
(「転勤がある」と明記する義務はありません)
転勤拒否の際の解雇についても、記載義務はありません。
重度の業務命令違反は懲戒処分(最悪は解雇)も可能です。
3.雇用契約に「転勤は無い」という約束が無い限り、転勤命令がありえます。
以上のことから、転勤拒否=「辞めてくれ」「君のいる場所は無い」→クビ、は良くあることだと思います。
退職金は、懲戒による解雇の場合、支給されなくても違法とまでは言えません。
(規定に記載があると思いますよ)
有給休暇の買取は「やっても良い」とされているだけで、義務ではありませんので交渉次第です。
いずれにせよ、一度心象を悪くしているのは事実なので、「現職に残って、さらに高待遇」はありえません。
法律は感情的な部分まで保護していないので、いずれは辞めることになるのでは?
条件提示はどんどん悪くなるはずなので、適当なところで手を打つべきです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
冷たい回答になりますが、許してください。
企業は企業の為になる人を優遇し、そして企業のバランスを取ってその永続を願うが故に、企業の為にならないと思われる人を冷遇(ある瞬間まではそれを表しませんが、それを言い渡す際はきっぱりと言います)します。そうせざるを得ないのです。さもなくばそんなお人好しの企業は一生懸命働いている人達も一緒に巻き込んで倒産します。
貴方個人の生活の都合もあるでしょうけど、見方を変えて貴方が社長であったとして、あなた自身と一生懸命働いてくれる部下を省みないで、個人の都合を優先させる社員を大事にするでしょうか。その判断には社長であるあなた個人の生活の行く末も掛かっているのです。
>またこの場合どのような対応(対処?)をしたらいいでしょうか?
次の職場では会社の為に一生懸命働いて「君が居なければ駄目だ」と言わせてみて下さい。
No.1
- 回答日時:
就業規則には転勤があると書いてあるんだよね。
そしてあなた自身は地域限定社員でもなんでもないんだよね。だとしたら会社には転勤を命令する権利があって,その業務命令を明確に拒否したということで懲戒処分になるのは十分に理由があります。
転勤命令につき業務上の必要性がなければ,権利の乱用という反論もありますが,「急いで人がほしいから」と転勤する理由も十分のようだし,家庭の事情で多大な不利益を被るといった事情もないように見えます。
要するに懲戒処分に値する事案ですから,「退職願いを出してくれ」というのは会社がめいっぱい温情をかけているのでしょう。
また,有給を買い取る義務などないのですからそのまま消滅させてもいいのです。退職金についても,懲戒の場合には減額されるのが一般的です。
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