アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

はじめまして。

昨年、社長が倒れて会社を閉める事になり急な退職となりました。
しかし、奥様から約2週間先の給料締め日まで残務処理を頼まれ締め日まで働きましたが給料日前日に弁護士事務所から手紙が届き『自己破産事件の委任を受け、現在申立準備中』との内容で給料は払えないとの事でした。

弁護士事務所に【債権調査票】も提出済みです。
労働監督署にも相談しましたが、自己破産が確定すれば給料の何割かの請求できると…

その弁護士からの手紙が届いてから2週間も経たないうちに社長が亡くなってしまいました。

弁護士事務所からの連絡もなく、こちらから連絡すると2ヶ月後くらいには、破産するかしないかハッキリするので待って下さい・・と言われ私達は待ちましたが2ヶ月経っても連絡なし。
また、こちらから連絡すると今家を売りに出していて2ヶ月後ぐらいで払えるかと思いますのでまたその頃連絡します…と言われ、また待ちましたが音沙汰なし。
2ヶ月以上経った頃、またこちらから連絡すると前回話した時は売れそうだったんですが破談になり売れてないとの事。
売れたらご連絡します、と言われたっきりもう3ヶ月が過ぎています。

毎回、こちらから連絡してますが毎回留守で、折り返し電話させます…と事務所の方に言われても、かかってくるのは3~5日後くらいで、本当にこの人を信じてて良いのだろうか…と不安です。

なんか、先延ばし先延ばしにされてる気がします。
この場合、先延ばしにして向こう側に得な事があるのでしょうか?

ちなみに、最後の電話の時に弁護士の方は【自己破産の申立を取り下げた】と言っていました。
その時に『例えば、スタッフで少額訴訟など法的措置をとってもいいですか?』と言いましたが

『それは構いませんが、相手が亡くなってしまっているし、あくまでも奥様は債務負担者なだけですから難しいでしょうねぇ』と鼻で笑われました。
『例え、私達が勝訴しても社長側に財産がないので結局払えないと思います』とも言われ返す言葉が無くなってしまいました。

訴えを起こすほど金銭に余裕がありませんし、どうしたらいいか分かりません。
スタッフも家庭もあるし新しい仕事を探して働いていて、あれからバタバタしていて気が付くと、もう9ヶ月経ってしまってます。

今までは弁護士の言うとおりにしてましたが、給料未払いの時効があると知って焦ってきました。

長文ですみませんが、詳しい方アドバイス頂けないでしょうか?

A 回答 (4件)

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/t …
このようなものもあるようなので、一度ご相談下さい。

給料などには、時効がありますが、5年となっております
    • good
    • 0
この回答へのお礼

迅速なお返事ありがとうございました。

本日、労働基準監督署に出向きましたが、立替払いの制度は6ヶ月以内に申告しないといけないみたいで、期限が過ぎてしまいました…

貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/14 14:45

未払い賃金の時効は2年ですからご注意を、5年は退職金などだけです。


会社の負債と社長個人の資産は別物で、法的には請求権はありません。妻が相続したとしても同様。
個人事業主なら別ですが、、、
実際にどのくらいの資産が残っているか調べるべきでしょう。見付けられなければ取れません。
自己破産していなくとも、事実上の倒産状態であれば立替払い制度は使えます。これも時効があるので早急に手続きして下さい。
自宅などがあるなら差し押さえも不可能ではないと思いますが、もちろん最低でも少額訴訟が必要で、弁護士が入っているのであれば本訴に持ち込んで本格的に争おうとするかもしれません。こちらが対処するだけの余裕が無い事を見越して。
現実的には立替払いだけですね。
全額の取り立ても不可能ではないでしょうけど、かなりの手間暇が必要と思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

迅速なお返事ありがとうございました。

本日、労働基準監督署に出向きましたが、立替払いの制度は6ヶ月以内に申告しないといけないみたいで、期限が過ぎてしまいました…

監督官にも少額訴訟を勧められましたので、それに向けて動いてみようかと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/14 14:58

> この場合、先延ばしにして向こう側に得な事があるのでしょうか?



質問者さんが諦める、泣き寝入りする、うやむやになって時効を迎えればラッキーです。


方針としては、管財人に遅延損害金をちらつかせ、期限を切って支払いできる分しっかり支払いしてもらう、支払いできない分は何が理由で支払いできないのか、具体的、合理的な根拠、資産状況なんかの納得できる理由を開示してもらう。
支払いできなかった分については、労働基準監督署で未払い賃金の立替払いを受ける。
とかでしょうか。

> 訴えを起こすほど金銭に余裕がありませんし、どうしたらいいか分かりません。

きちんとした話し合い、請求を行った上で、相手の不誠実な対応が原因で「やむを得ず」訴えを起こさざるを得なかった場合、それにかかった費用なんかは請求する余地があります。

まずは、トラブルの経緯や相手の言い分の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などガッツリ記録しておいて下さい。
相手への連絡や請求に要した通信費、話し合いのために必要になった交通費なんかも、領袖なんかをしっかり保管しておきます。

まずは、内容証明郵便で請求を行い、時効を停止させて、先延ばしすればそれだけ遅延損害金がかかる(銀行に預けとくとかより、よっぽど利率は良いです)って状況にするのが良いですが。

他の社員の方も同じ状況なら、相談しあって団体で請求や訴訟を行なうのが効率が良いです。
職場に労働組合があったのなら、まずはそちらへ相談。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

迅速なお返事ありがとうございました。

本日、労働基準監督署に出向きましたが、立替払いの制度は6ヶ月以内に申告しないといけないみたいで、期限が過ぎてしまいました…
完全に立替払いに関しては、うやむやにして時効を迎えられてしまいました…

相手は管財人は立ててないみたいです。
他のスタッフも同様ですが、スタッフは全員で3人。
職場に労働組合はありませんので、スタッフと話し合い無料相談などで相談し低額訴訟にむけて動いてみようと思います。

貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/14 15:09

時効は、賃金が未払いになった日から2年です。


立替払いの申告も2年です。
事実上の倒産の前半年、後、1年半の間に退職、解雇の労働者が対象です。
事実上の倒産であり必ずしも自己破産を必要としません。
労基署へ相談に行った時点で事実上の倒産は確定していますから、半年がどうたらは監督官の怠慢です。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/t …
自己破産ですから会社ではなく個人事業なのだろうと思いますが、少額訴訟は勝ったとしても取り立てが難しいです。自身で相手の資産を見付けなければなりません。弁護士がそう笑っている以上、元々ろくなものはないのだろうと思います。
家を差し押さえて競売にかけ、という事になりそうですが、それも売れなければそれだけで終わってしまいます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

立替制度の申告も2年なんですね!
私も、解雇から半年前~1年半後…と少し調べてから労基署行ったのですが、時効は半年です。と言い切られてしまい、私には条件が合わなかった…と鵜呑みにしてしまいました。
監督官は何故半年と言い切ったのでしょう(..;)

回答に質問してしまう形になってしまいますが、自己破産の申立を取り下げたと聞いたんですが、自己破産していなくても立替制度は申告出来るのでしょうか?
少額訴訟をしても、資産はないと思われるので私も難しいのでは…と思ってます。
家も売りに出しているそうですが、海が近いため津波への心配から物件が売れにくくなっていて、それも難しそうです。

やはり、一番は立替制度ですかね…

明日、市の無料弁護士相談に行ってきますが、なんせ時間も短く聞きたい事が全部聞けるか不安です。

sebleさんのお陰で立替制度もまだ申告出来るって事が希望になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/16 20:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!