プロが教えるわが家の防犯対策術!

法医学を勉強始めたところです。
疑問があるのでこの問題をとおして教えてくれませんか?
宜しくお願いします。

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正しいものはどれか?

a.わが国の現行民法では一部露出によって出生児が権利の主体となるとし、刑法では一部露出で人とみなしている。
b. 助産婦は出生証明書、死産証明書、死胎検案書を交付できる
c. 日本では妊娠4ヶ月以後の死児の出産を死産といい、届出の対象とする
d. 堕胎罪の成立に、胎児の生死は問わない
e. 妊娠1ヶ月の胎芽について殺人罪が成立する


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私自身で答えをつけてみました。 これはおかしいというのがあれば指摘してください。

a.わが国の現行民法では一部露出によって出生児が権利の主体となるとし、刑法では一部露出で人とみなしている。
(× → 民法では全部露出が基本)


b. 助産婦は出生証明書、死産証明書、死胎検案書を交付できる。 
(○ → そのとおり。 だが、医師、助産婦のほかに【その他】というものがあり、自力出産などでは当人が出生証明書を取る権利がある)

c. 日本では妊娠4ヶ月以後の死児の出産を死産といい、届出の対象とする
 (× → 妊娠12週までは死産とはいわない。 逆にこれを過ぎると死亡届の義務が生じる。 ですが私の考えでは、12週を過ぎてもでも胎児がすでに死んでいる場合は「死産」ではなく、物であり、届出は必要ない)

d. 堕胎罪の成立に、胎児の生死は問わない 
(× → 死んでいれば「物」なので当てはまらない)


e. 妊娠1ヶ月の胎芽について殺人罪が成立する
 (× → 出産するまでは「物」なので関係ない)


というわけで、
答えは

b. 助産婦は出生証明書、死産証明書、死胎検案書を交付できる


だと思います。

ただしいでしょうか?

A 回答 (2件)

>特別法である「母体保護法」が優先するので、「堕胎罪」が打ち消されることになるからだと思います。



母体保護法もこのような行為を無条件に認めているわけではありません。
母体保護法で定められていない場合には堕胎罪が成立します。

医師や弁護士志望の方であればご注意ください。
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この回答へのお礼

そうですね。
確かに中絶は無制限に認めているわけではありませんね。
肝に銘じておきます。

お礼日時:2012/05/16 21:01

dについては、死んでいなければ未遂で犯罪になる行為ではないので


罰則は適用されないということでいいのではないでしょうか。

それと、bは引っ掛けの選択肢だと思います

× 助産婦
○ 助産師

この回答への補足

後でもう一回調べたのですが、
dの堕胎罪は胎児が死んでいるか生きているかは問題なく成立するみたいです。

でもそうなると、流産の処理も堕胎罪になりうるのでしょうか?

補足日時:2012/05/16 19:57
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この回答へのお礼

有難うございます。
確かにもう一回問題を見たのですが、私のタイプミスではなく、「助産婦」とありました。
それから、dの堕胎罪ですが、胎児が生きていれば「堕胎罪」が成立すると思います。

ただ、それが罰せられないのは特別法である「母体保護法」が優先するので、「堕胎罪」が打ち消されることになるからだと思います。

いわゆる地方自治法より憲法が優先するように、順序が違うからだと思います。

お礼日時:2012/05/16 19:38

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