お世話になります。
未確定の根抵当権があるとします。
根抵当権者=A、設定者=株式会社B 債務者=株式会社Bの代表取締役Cとします。
株式会社Bが代表取締役Cの債務を重畳的債務引受すれば
直接取引で利益相反になり、取締役会等の承認がいることは
理解できるのですが、
(ここの部分がしっくり理解できないです)
根抵当権者と設定者の間で変更契約をして、
債務者及び債権の範囲を、
重畳的債務引受をした分を追加するときの変更登記申請には
取締役会の承認があったことを証する書面の添付はいらない。
ようなのですが、
これはどうしてなのでしょうか。
代表取締役の債務も会社が担保していくことになるのに、
取締役会の承認があったことを立証する書面が要りそうな気がするのですが・・・
自分では煮詰まってしまって、答えが理解できずにいます。
お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「登記原因」につき取締役会の承認が必要な場合、取締役会議事録の添付が必要となります。
本件は、元本が確定していない根抵当権ですから、重畳的債務引受契約によって根抵当権の内容が変更になるのではなく、根抵当権変更契約によって根抵当権の内容が変更になることに注意して下さい。(ですから、登記原因は年月日変更であって、年月日重畳的債務引受ではない。)変更契約の内容は、債務者として株式会社Bを追加し(Cは、もともと、根抵当権設定時の債務者ですから、根抵当権設定登記申請書には取締役会議事録が添付されているはずです。)、「株式会社Bに対する債権」の範囲として重畳的債務引受契約による債権を追加しているだけです。「会社」が設定した根抵当権について、「会社」が根抵当権者に対して負っている債務が担保されるだけの話ですから、変更契約について利益相反は生じません。誤解がないように申し上げますが、重畳的債務引受契約が利益相反にならないという意味ではありません。
お礼が大変遅くなってしまい、すみません!
とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。
当初の設定登記のときに取締役会議事録を添付していて
今回は債権を追加的に変更し、会社が自己の債務を担保するだけ
ということになるんですね。
自分が散々考えてわからなかったのに短時間でご回答いただき
まだまだな自分であることを痛感しました。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ボタンホールさんの説明であっているのですが、ちょっとだけ。
元々会社は、Cの物上保証人だったわけです。その会社が債務の履行部分までしようとしているのが今回の事例だと思います。
だとすれば、Cの履行を引き受ける契約をするには取締役会の承認が必要なのはその通りです。
ただし、根抵当権の変更はちょっと、違うんです。
代表取締役Cの債務の履行を会社が引き受ける→利益相反行為なので承認が必要→会社が連帯債務者になる→「会社の債務」を担保するために根抵当権を変更する。このような流れです。
つまり、会社が連帯債務者として負う債務を担保するために根抵当権を変更するわけですので、変更登記には利益相反行為に対する取締役会の承認は必要がないわけです。契約の仕方によっては、登記原因のなかには取締役会の承認があったという事は必要だろうとは思います。しかし、変更登記の添付情報としては承諾情報(取締役会の承認)というのは不要ということじゃないんでしょうか。
ただ、今回のような変更登記は、元々Cの担保として根抵当権を設定しているわけですので、実際は変更登記の申請はしないような気がしますが。
お礼が大変遅くなってしまい、すみません!
とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。
当初の設定登記のときに取締役会議事録を添付していて
今回は債権を追加的に変更し、会社が自己の債務を担保するだけ
ということになるんですね。
自分が散々考えてわからなかったのに短時間でご回答いただき
まだまだな自分であることを痛感しました。
本当にありがとうございました。
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