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結婚4年目の主婦です。
子供は2人(3歳、10カ月)男の子がいます。

繰り返される夫のギャンブル、それによる嘘、借金や横領などもあり
裏切られたことのショックや将来への不安、精神的に不安定になりどうしようもなくなったので、
離婚を決意し、現在、子供を連れて別居しています。

何度も離婚したい上記の理由について、夫に伝えたのですが、
聞き入れてもらえず、
「これから自分がしっかりする」
「俺が、きちんとして安心させてやる」
「子供と一緒に居たい」等言っています。

(しっかりすると言っているわりには、別居後、通帳に残高がなく、口座からの引き落としがされずに
通知が私のところに届くなど、金銭管理がずさんなようです・・・。

このようなこともあり、私は何を言われても正直、
夫の言うことは信用できず、今後も信用するつもりもないのですが・・・、
このままだと離婚するために調停や審判などを利用すると、
かなりの時間がかかってしまいそうです。
子供の小さい時に、そのようなことに大事な時間を取られてしまうよりは、
条件つきで復縁をしたほうがいいのかと迷っているのですが・・・。


復縁のさいに、今後一切ギャンブルはしない、金銭関係で問題をおこさないなど、
守られなかった場合は即離婚をするということ、
その場合、慰謝料、養育費を支払うということ、(具体的な金額はまだ決めていません)
支払われない場合を見越して、夫の両親に連帯保証人となってもらうこと


このようなことをまとめた公正証書は作成出来るのでしょうか?
また、出来るとしたら効力はどれほどあるのでしょうか。
一度、この件について相談をしに行きたいのですが、
公証役場に行けばいいのでしょうか。
それとも、家庭裁判所の家事調停を利用すればよいのか・・・。
どこに相談すればよいかいまいちわかっておらず困っています。

詳しい方、経験者さまの意見をお聞かせ願いたく存じます。

A 回答 (5件)

ご夫婦の現実の生活を基準に考えると離婚を選択するのも善し、です。

一方、離婚の原因であるご主人のギャンブルが中止されるのであれば、元々愛し合っている2人で有り、幼い子供さんもあることなので、何らかの条件の下でやり直すのも善し、です。

あなたはの気持ちは、ご主人の「家族と一緒にいたい」と、いう気持ちを理解されていて、あなたもそれに異存ないようにお考えになっている様ですので、ここはひとつ、ご主人とギャンブルを分けてお考えになっては如何でしょうか。

どういうことかというと、ギャンブルという問題と、ご主人という1人の男性を少し切り離して考えるのです。そして、ご主人とギャンブルについて話し合うのです。ギャンブルについてのみ話し合うのです。ギャンブルをするご主人について話し合うのではありません。

テーマ-は当然のことながらギャンブルです。ギャンブルとはどういうものなのか。お金を掛けるとはどういうことなのか。ギャンブルで負けるお金は何処から出てくるのか。ギャンブルをする夫を持った家族の生活はどういう方向に向かうのだろうか。ギャンブルは借金がつきものである。ギャンブルに興じて借金した人の事例を語り会う。この様にしてギャンブルに関して、客観的な立場に立って夫婦で話し合うのです。必ず家の外で話し合うのが秘訣です。夫婦で話し合われるとことです。

そうすることで、ギャンブルにのめり込むとどうなるかを今よりもご主人は明確に自覚されます。ギャンブルするあなたは・・・、となると感情的且つ敵対の姿勢での会話に発展しますので正しい結論がなかなか得られません。

ご主人の年令は、まだ40歳にはならないと判断しますので、自分はギャンブルに興じる度合いは遥かに超えている。現状を続けると自らも家族も破綻するのは目に見えている。と、お感じになるでしょう。又、ギャンブルは、勝っても負けても1人しか悔しがったり喜んだり出来ません。家族が共有出来ないのがギャンブルでもあります。ギャンブルのこういう性質も理解されて、ご家族皆が喜んだり楽しんだり出来ることを生活の中に取り入れられるようにして、ご夫婦(ご家族)の再構築をお考えになるのがよろしいように判断します。

そこでです。あなたがお書きになっているように、ギャンブルの中止をご主人が約束されても再び繰り返されたのでは困りますので、今回の約束事をご主人の両親を連帯保証人に立ててその約束事を公正証書に残されるのは賢明な処置だと思います。それは可能です。参考までに、公正証書にする文書の書き方のサンプルを簡単に書いてみます。

◎合意書
(このタイトルは、誓約書でも示談書でも何でもいい。夫婦間の約束なので合意書とした。文言はあくまでもサンプルです。)

書き出しの言葉です。

1,この度、私たち夫婦は、夫の不適切な生活態度が原因で家庭崩壊に至りました。しかし、夫婦の間に2人の幼い子供がある ことから、夫婦で話し合った結果、以下の条件の下で、お互いに相協力して円満な家庭を築く事を約束した。

2,前項実現の為、夫婦双方は次の事項を固く遵守する。

約束事の具体的事項です。
 夫は、
 (1)ギャンブルに深く関わり、家族に迷惑を掛けたことを妻に謝罪したのと同時に、今度2度と再び如何なるギャンブルにも手を
  付けない。
 (2)仕事が終われば、都合のつく限り帰るコールを妻に入れる。
 (3)子供が小さい内は、家族が一番であるという認識を強くもち、自分よりも家族を優先した生活をする。
 (4)困り事、心配事が発生した場合、まず妻に相談し、解決をはかる。
 (5)家族は、毎月1度〇〇曜日を外食の日と決め、家族だんらんのひとする。

妻は、
 (1)※ここはあなたがご主人に希望されることを自由にお書きになって下さい。ただし、金銭的な問題はハッキリと金額を記入しておかなければなりません。期日もです。何日、又は何日以内、というようにです。更に、金銭の支払いに関して、〇〇円を支払うこと。と、いうように「こと」と、言う言葉を最後の方に使った場合、それは単なる約束ですので、約束を守るのも守らないのも相手の都合、となりますので、「支払う。」とか、何々「する。」という様に書かれる方が良いでしょう。「こと」をいれると差し押さえが出来る文書としては不備ですので・・・。)
 (2)
 (3)
 (4)
 (5)
 以上の合意成立の証として、本合意書2通を作成し、夫と妻が各1通所持するものとする。
     平成  年  月  日
   (夫) 住所
       氏名           印
      
   (妻) 住所
       氏名           印

  連帯保証人
       住所
       氏名

       住所
       氏名

以上を参考にされて、ご主人と約束された事柄を書き留めて、公証役場に持って行かれて「公正証書」を作ってもらえば良いでしょう。費用は、ご主人が約束を破った場合の養育費とか慰謝料とかの金額をどの様に決められるかで変わってきます。そんなに高くありません。高くとも2万円~3万円みてておけば十分です。公正証書作成する際、ご夫婦それぞれの印鑑証明が必要です。そして、2人で出かけなければなりません。最後に、裁判所の家事調停よりも公正証書を作成する方が早いです。ご主人がギャンブルの中止を約束されない場合は、裁判所に調停を申し込まれれば良いでしょう。以上できることから解決に向かって行動してみて下さい。
  
          
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この回答へのお礼

非常に詳しく、分かりやすくご説明頂いてありがとうございました。
もう少し、ひとりで考えてみるつもりですが、とても参考になりそうです。

お礼日時:2012/07/17 19:19

> 繰り返される夫のギャンブル、それによる嘘、借金や横領などもあり



金銭の管理が第一でしょう。
 
 成年後見人制度を利用できるのであれば活用しましょう。
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この回答へのお礼

非常に詳しく、分かりやすくご説明頂いてありがとうございました。
もう少し、ひとりで考えてみるつもりですが、とても参考になりそうです。

お礼日時:2012/07/17 19:32

公証役場で、いくら貴女に有利な証書を作っていても、お金がない人からお金は貰えません。


ギャンブル依存症も治る見込みはありません。
このまま離婚に向けての活動をした方がよいです。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます。

書類を作ったとはいえ、
支払い能力のない人からは、請求は出来ないのですね。

お礼日時:2012/07/15 22:33

公正証書よりも確実なやり方。



(1)戻る条件として、離婚届にサインと判をしてもらう
(2)条件をいくつか出して、それを1つでもやぶれば提出することにする
(3)保管は実家にしてもらう

正直な話サインさえしてもらえばこっちのもの。

後は適当な理由をつけて提出するのもOK
信じてむるのもOKです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
条件の一つとして、復縁の際に、いつでも提出できるよう、
離婚届を書いてもらう、というのは提案し、了解を得ております。

お礼日時:2012/07/15 22:38

質問内容とは少しズレますが・・・



>このままだと離婚するために調停や審判などを利用すると、
>かなりの時間がかかってしまいそうです。
>子供の小さい時に、そのようなことに大事な時間を取られてしまうよりは、
>条件つきで復縁をしたほうがいいのかと迷っているのですが・・・。

質問者様はおいくつなのかわかりませんが、仮に30歳としましょう。
残りの人生は約50年。
仮に離婚するのに5年かかったとしましょう。
その5年間戦う時間が惜しいので
残りの45年をギャンブル狂いのウソツキ夫に耐えて生きていくのですか?

お子さんなんて人生始まったばかり。
約80年残ってます。
質問者様が5年を惜しんだために、子供たちはご主人が亡くなるまで
ギャンブル狂いの父親に我慢しなければならないのですか?
満足な教育を受けさせることもできないかもしれないんですよ。
もしかしたらこんな父親と一緒に住んでいたら、父親に似るかもしれませんよ。

離婚するまでの数年が惜しむあまり
残りの何十年という時間を犠牲にしようとすることが理解できません。

殺人を犯せば大きな罪に問われる事はみんな知っているにも関わらず
殺人を犯す人は後を絶ちません。
どれだけ法律で定めていても、法を犯す人がいるんです。
どれだけ公正証書に定めても、守らない人は守らないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

貴殿の仰る通りです。
自分の考える将来の不安とはそのようなことでした。

確かに、元々しっかりしているとは言えない人なので、
書類を作成したとしても、逃げられる可能性もありますね。

お礼日時:2012/07/16 00:35

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