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"no reasonable juror would have found petitioner guilty beyond a reasonable doubt"(Wikipedia の「House v. Bell」から引用)と言う文の訳を教えて頂けないでしょうか?英語サイトでは、慣用語のようで検索でヒットしますが、英辞朗や法律関係の日本語サイトを探してもなかなかみあたりません。多分、米国の法律等を詳しい方には常識的な用語かも知れませんが... よろしくお願い致します。法律的な背景も教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (4件)

私ならばこのように訳します。



「道理をわきまえた陪審員ならば、申立人を合理的な疑いを超えて有罪とした者はいなかったであろう」

petitioner というのはこの場合「申立人」を意味することです。この場合は控訴なので、以前敗訴した被告のことです。

beyond a reasonable doubt は、「合理的な疑いを超えて」と訳せます。これは、刑事訴訟において要求される証明の程度を表す際に用いられる用語で、アメリカでは、陪審員は「合理的な疑い」が排除されない限り、有罪の評決をしてはならないことになっています。

reasonable juror は、「道理をわきまえた陪審員」と訳しましたが、もともと「reasonable」は「正当」「合理的」「理にかなった」という意味を持っています。日本語では「リーズナブル」というと値段が安いという意味にとりがちですが、これは「話が分かる(店)」という用法が主に日本語に外来語として入ってきたのだと考えられます。

find guilty は「有罪評決を出す」ことです。
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この回答へのお礼

harmony7 様

 ご教授ありがとうございます。
米国の陪審員制度での「beyond a reasonable doubt 」の意味等、各フレーズの意味の説明が簡明で分かり易かったです。

お礼日時:2012/11/25 14:45

法律用語では


「reasonable」=「思慮分別のある一般人の普通の判断に合する」ということを示す包括的な言葉
「beyond a reasonable doubt」=「合理的疑いの余地なく」
*この場合の「doubt」(疑い)は「有罪に対する疑い、つまり有罪ではないのではないかということ」です。

以上を踏まえて「no reasonable juror would have found petitioner guilty beyond a reasonable doubt」を訳すと「思慮分別のある普通の判断のできる陪審員だったら誰でも、有罪ではないかもしれないという疑問を持つこともなく請願者に有罪の評決を下すことなど無かったであろうに。」となると思います。

以上、参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

litsa1234 様

 丁寧な訳例ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/25 14:46

find 人 guilty は裁判では必須の言い方ですね。



The judge found him guilty. The judge found her not guilty.(この場合innocentではない)などと使います。裁判官は彼を

reasonable doubt(道理にかなった疑い)も裁判用語の範疇ですね。裁判では、単に疑うだけではだめです。論理的に、証拠に照らし合わせて、たとえ状況証拠であっても、理にかなった疑いというのが求められます。


道理をわきまえた陪審員なら、(疑いの入り込む余地がないほどの)確信をもって、請願者(あるいは離婚申立人)を有罪にしたろうに。

つまり、この陪審員は、道理をわきまえず、無罪としてしまったということです。こんなばかなという思いが伝わってくる文です。

このpetitionerに冠詞(the)がないのが理解できませんが、theがあるとして、以上のような訳にしてみました。よろしいでしょうか。
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この回答へのお礼

Him-hymn様

 ご教授ありがとうございました。
ただ、「 no reasonable juror would have found petitioner guilty beyond a reasonable doubt.」は、
「 no reasonable juror…」なので、「有罪にはしなかっただろう」だと思います。

お礼日時:2012/11/25 14:42

Legalese と呼ばれる法律用語は英語だけでなく日本語でも一般の言葉と異なるので、正しい日本語の法律用語ではありませんが、意味としては「まともな(道理にかなった)陪審員であれば、申請者(Wikipediaに目を通してみましたが、これは有罪判決を受けたポール.グレゴリー.ハウスという囚人が、判決後に申請したので、ここでは申請者と呼ばれています)が疑いの余地なく有罪とは認めなかったであろう」という事です。

この場合のdoubtは被告が罪を犯したのではないか、という疑いではなく、「もしかして無罪ではないのか」という陪審員が持つ疑念を意味します。

Scott Turow という弁護士出身の作家の小説に、Presumed Innocent というものがあり、映画化もされましたが、ご存知の様にアメリカでは有罪判決が下されるまで、被告は「無罪」と推定され、その様に扱わなければならないというのが建前です。米国ではOJシンプソン等のケースの様に話題にのぼる大掛かりな裁判は、criminal court, civil suit と分かれて行われる事が多いのは、前者ではburden of proof(立証責任)は検察側にありますが、後者では弁護士側になるので、例え犯罪の裁判で無罪判決が出ても後者で賠償責任を問える可能性があるからです。この立証責任が犯罪の裁判で検事側にあるので、この様な裁判の際、弁護士側が強調するのは、被告に有利になる証拠、証言を挙げ、それが陪審員に、a reasonable doubt (or, a shadow of a doubt) を持たせるのであれば、判事の指示(有罪判決に疑いの余地がある場合は、被告に無罪判決を与える)通りにするようにと言います。OJシンプソンの弁護士をして名を馳せた故ジョニー.コックランの "If it (the glove) doesn't fit, you must acquit." はその有名な例のひとつです。まあこの場合はnotoriety の意味の方ですが。この様な表現ではbeyondはwithout の意味で、同じ様に、beyond/without a shadow of a doubt と言う事もあります。

このHouse v. Bellでは最高裁まで行き、そこで完全に無罪放免とはならず、remandとなり、ハウスは刑務所から出る事ができ、検察側は再度裁判をすると言っていたものの、後にこのケースは不起訴となったそうです。
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この回答へのお礼

miknnik 様

 ご教授ありがとうございました。
背景等よくわかりました。

お礼日時:2012/11/25 14:38

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