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初めまして、マンションの共用部が原因で専有部に及んだ被害について質問です。

雨でマンションの外壁から浸水して室内に被害が出ました。

管理会社を通じてマンションの管理組合に被害の弁償を要求しましたが、「マンションの管理規約にそのような定めはなく、過去に同例もないため管理組合では対処出来ません」との返事が返ってきました。

要するに自分で何とかしろということです。

私には法律の知識はありませんが、常識に照らして考えるとおかしいと思います。

マンションの共用部の所有者はマンションの各区分所有者(=管理組合)のはずですから、所有者として本被害の弁償はすべきだと思うのです。

ただ、私には法律の知識がないため、どのような根拠でそれを主張すべきか分かりません。

どなたか教えて頂けますでしょうか?

A 回答 (6件)

No.4です


こちらの判例の部分をお読み下さい、占有部分であって占有している部分でさえ、マンション全体の構造物であるとの判決がでております、まして専有部分で無いところのからの被害など積立金で賄うべきものだと思われます。

うちのマンションでは水漏れ事故で管理会社の担当者が保険で降りるだろうとの思い込みで修復作業してしまった後で保険が降りないと言う事があり、その費用をどうするかで問題になりました、居住者に払って貰う事で話を進めましたが、居住者は買ったばかりでの請求に不動産やに相談いたしましたところ、不動産屋の弁護士からの書面による、賠償の責務は無いとの回答があり、こちらの管理会社にも当然弁護士がいますけど、結局積立金から支払う事になりました。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fu/mashu.h …
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いつまでも質問のはったらかし、無反応では良い回答が来る確立は低くなりますよ。

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占有部分であっても居住者の管理が及ばない部分については、マンション全体で責務を負うとの判決が最高裁で出ております。



そこの管理会社はまともな会社なんでしょうかね?法廷闘争に持ち込めば勝てる可能性は高いとおもいますが、費用対コストで?です。
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例えば、最上階に住んでいて、屋根の亀裂で雨漏りがした。


ってことに等しい訳でしょう。

この場合
亀裂(クラック)の修理費用 と、雨漏りによる損害は別問題だと考えられるのかな?


管理組合が加入している損害保険会社に直接確認して下さい。
保険会社は管理会社で教えて頂けます。

納得のいくまで話を聞かれることをお勧めします。
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通常なら、管理組合で保険に入ってるんですがねぇ・・



>マンションの共用部の所有者はマンションの各区分所有者(=管理組合)のはずですから、
>所有者として本被害の弁償はすべきだと思うのです。
正しくは、共有部分の管理は管理組合が行うべきなので、きちんと点検されていないのなら管理組合が弁済すべき。かな?

>過去に同例もないため管理組合では対処出来ません
言い訳にもなりませんね。
2回目は前例に従ってってなるのかな? じゃあ外壁修理はしないってことだね。

管理組合が適当にすると、その情報は結構外に出ます。
外に出ると売却価格などが下がる可能性があります。
通常は資産価値が下がらないように対応を協議するんですけどねぇ・・
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管理組合が修繕積立金から修理するべき事は外壁のクラックの補修です。

各戸の浸水被害まで補修は出来ません。よく考えて下さいね管理組合員は貴方でもあります。もし、賠償責任があるとすれば、マンションをつくった施工会社です。
自分の常識は非常識であることもあるのです。
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