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住宅ローン名義人の住所変更について質問です。
もうすぐ入籍予定で、すでに婚約者と住んでいる20代後半の女です。
私は数年前から、実家に住んでいる頃から実家の住宅ローンの名義人になっており、入籍後もこれまで通りローンの一部を支払う予定です。
しかし毎月の返済額をもう少し減らしたく、返済期間の延長を検討中です。
現在、私の住民票の住所は実家になっていますが、入籍時に住民票の住所も変更しようかと思っています。
そこで、変更したことで実家のローンの期間延長審査や手続きに支障が出ることはあるでしょうか。
実家にはもう住んでいないことになるので、そのために今後何か出来なくなる手続きなどがあれば知りたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>ローンの期間延長審査や手続きに支障が出ることはあるでしょうか。


住民票を移動してなおかつ実際に居住していないのなら審査は却下されるでしょう。
銀行本体より銀行の使っている保証会社がうんと言いません。

審査するなら結婚する前でなきゃ無理ヨ。
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>入籍後もこれまで通りローンの一部を支払う予定…


>実家にはもう住んでいないことになるので…

実家に残る人と、今後ずっと払い続ける約束をすることになりますから、たとえ年間 110万以下であったも贈与税の対象になりますよ。
「連年贈与」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

まあ、贈与税はもらった側が払う税金なので、あなたにはどうでも良いことですけど。

ただ、その実家の登記にあなたの持ち分も設定されているなら、ローン負担額がそのまま贈与になるわけではありませんが、今度は家賃を取らなければ家賃分が贈与となります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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質問者様のローン返済での立場はどうなっていますか?



債務者、連帯債務者、連帯保証人、保証人。

それによって費用が発生することはあります。

自分が居住していない住宅のローンを担えば増税も懸念されますね。こちらは年間110万までであれば問題ないかと思います。登記名義にもよるのでなんとも言えません。

以上、ご参考までに。
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