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A=夫、B=嫁、C=不倫相手
AとCは2年前に不倫関係になりました。
Bは一年前に2人の不倫関係を知りました。その時BはAとCに対してもう辞めるよう警告しました。
しかし先日、AとCが今年の1月に不貞行為を行った事実をBは知りました。
BからCに対して、慰謝料を払うように言ったところ、CはAとの子供もが腹にいるからこっちが逆に訴えると言いました。
BがAに対してその事を問いただすと、確かに2月終わり頃からCはAに対して、「金をはらってよ、腹デカくなるよ?」と言われ続けた。
AはCに対して「金払うの前に病院に行った証明、正確な金額など、わかる書類を送ってくれ」と言い続けましたが、Cは病院には行かず金をせがむばかり。
そして先日BがCに対して病院に言ったかと聞くときっぱりと行ったと答えました。
それからCとの連絡が途絶え今に至るそうです。

この内容からBがCから取れるだいたいの慰謝料。
そしてCがAとBに妊娠した事を嘘をついていたら罪になるのか。
これからBが取ったら良い行動。

出来ればで良いので教えてください。
ご回答お願いします。

A 回答 (4件)

妊娠=不定行為があった事実になるので慰謝料とれますよ。



私は実際、旦那の不倫相手から100万とってます。 ただ、相手が馬鹿だったから堕胎証明だの色々持ってきたので全部コピーとりましたけど…
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BはCに対し、慰謝料の請求は困難と思います。


内容証明は、法的に拘束力を持ちません。
Bが受けた実害を証明出来る証拠が必要です。
(行為の写真や不倫を認める音声など)
Bが慰謝料請求出来るのは、不倫が原因で離婚
した場合です。
この場合は、AとCに対して請求出来ると
考えます。
また、CもAに対して慰謝料請求出来ると
考えます。
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今年の一月の不貞行為の慰謝料で20万円程度かな?


・Cが妊娠詐称して「病院に行った」とだけ言って姿を消したのなら詐欺未遂

・本当にCが妊娠してたとしても「逆に訴える」事は出来ません
だって一年前に不倫が見つかり警告されてるのですから
「既婚者だと知らなかった」「別れると言われた」は通用しません

・Bに隠れてAがCにお金を渡してたらBは詐欺に遭った事になります

二年前の不倫の時にBがCに内容証明を郵送して証拠として押えてる
一年前の警告の時にCに内容証明を郵送して押えてる
BはA,Cに血判状を書かせてる
等の証拠があればCからも少し慰謝料が取れるでしょう

BはAと離婚して慰謝料を取るのが良いかと思います
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奥さんが不倫相手からとれる慰謝料は10万円~15万円です。



不倫相手が妊娠したと嘘をついてお金をとろうとしたこと…
詐欺未遂になります。
警察に被害届を出しましょう。
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