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サービス業のパートで半年ほど働いていましたが、8月分は分割で何とか全額もらうことができましたが9月分の一ヶ月未払いと10月の半月の給料をもらえないまま代表者が失踪しました。
光熱費等も支払っておらずまもなく電気・水道等も使えなくなるようです。
捜索願は出されているようですが家族か親戚がかくまっているような気がします。

パート全員の合計約100万円の給料をもらいたく、方法を模索しています。

常連のお客様に「別の店を出そうとしてるんじゃない?」と言われスタッフ一同頭にきています。
(↑を本当にやりそうな性格です)
二度と私たちのような人間が出ないよう、何らかのペナルティを与えたいです。
裁判をして私たちが勝てば相手の信用情報などにブラックとして載せたり、お店をオープンさせることの阻止は可能でしょうか?

店内の生ものや顧客情報などの持ち出しはダメでしょうか?持ち出し可能なものを教えてください。

A 回答 (4件)

現物支給OKです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/25 15:00

破産させて取り戻すよりありません。



>店内の生ものや顧客情報などの持ち出しはダメでしょうか?持ち出し可能なものを教えてください。
何もありません、勝手に持ち出せば横領です。
店の営業を続けて利益を分配するくらいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

店の営業を続けて利益を分配するくらいです。電気等も止められた状態のマイナスからの状態ですので再開は不可能です。

また教えてgooに質問をすると思いますのでアドバイスがありましたら教えていただけるとありがたいです。

お礼日時:2013/10/25 15:00

○第一に、未払賃金立替払制度の利用を検討されるのが賢明なやり方です。

事実上の倒産状態にあることを労働基準監督署が認定してくれれば、未払賃金の立替払を受けることが可能です。
○「未払賃金立替払制度」とは、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業が「倒産」したために賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、その未払賃金の一定の範囲につい 独立行政法人労働者健康福祉機構(以下「機構」という。)が事業主に代わって支払う制度です。おそらく質問者様の場合も利用可能だと思いますから、こちらを最優先でご検討ください。
詳しいことは、下のURLを参照してください。
○商品等の勝手な持ち出しは、窃盗や業務上横領等の犯罪になりかねないので、そのような愚行は決してしないでください。
○給料その他債務者と使用人との間の 雇用関係に基づいて生じた債権は一般の先取特権としての保護を受けられます( 民法306、308条)。民事執行法上、先取特権者は担保権の存在を証する文書を裁判所に提出することにより、債務者の債権・不動産について執行ができます。 訴訟等によって判決等の債務名義を取得する必要がないので、債務者の有する売掛金債権、預金債権等を差し押さえて未払給料を迅速に回収するために使えます。売掛金、預金、換金可能な商品等がある場合には検討に値します。
○弁護士等に依頼して迅速に動いてもらうといいですね。

ではお大事に。

参考URL:http://www.rofuku.go.jp/tabid/687/Default.aspx
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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございました。

労働基準監督署に行きましたが営業が1年未満だと仮払いは難しいようです。
また商品等の勝手な持ち出しは、その商品で手を打ったとみなされるので待って行かないほうがいいと言われました、スタッフにも伝えます。

スタッフ間で集団で訴えようかと言う話も出ています。


また教えてgooに質問をすると思いますのでアドバイスがありましたら教えていただけるとありがたいです。

お礼日時:2013/10/25 14:56

会社の物を持ち出すのは差し押さえ手続きすれば可能です。


民事裁判(個人ごとなら少額訴訟か支払い督促でも)で判決を取り、それを元に差し押さえ申請し、許可されれば生ものでも何でも金目の物をもらえます。
裁判と信用情報は別物ですから直接の関連はありません。ただ、破産宣告みたいな形になれば信用情報にも載ります。
立て替え払い制度が一番簡単ですけどね。全額は出ないしそれなりの時間はかかります。不足分を差し押さえすれば?
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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございました。
破産しても保証人に債権がいくだけなので・・・私は本人に何かのペナルティーを与えたいです。


労働基準監督署に行きましたが営業が1年未満だと仮払いは難しいようです。
集団で訴えようかと言う話も出ています。
また教えてgooに質問をすると思いますのでアドバイスがありましたら教えていただけるとありがたいです。

お礼日時:2013/10/25 14:53

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