プロが教えるわが家の防犯対策術!

教育職の事務職員をしている男性です。
残業代なし、休憩なしの環境とネチネチした社風に嫌気が差しましたので
転職活動を行い、内定を頂きました。

内定先企業との入社日や待遇などの交渉はこれからですが、ある程度入社を
待ってくれるので、来年3月末で現職を退職し、4月から新天地で勤務しようと思っています。

現職では有休は取れる雰囲気はなく、40日近く有休を持っていますが、
有休の消化は認められるのでしょうか?

こんなブラック企業でも引き継ぎなどはしっかりしてから去りたいので、今の仕事を
ほっぽって休むつもりはありませんが、転職先で働くために英気を養ったりなど物心ともに
準備を万端にしたいので、有休は取りたいと思っています。

万が一、有休が認められないならば、2月末で退職して3月は無職でも致し方ないと思っています
(貯金はそれなりにありますので)。

A 回答 (4件)

 退職前の有休消化は、上司・会社が認めてくれるかです。

ここで質問されても無関係な第三者の意見が反映されるとは言えませんし。40日あれば2ヶ月でしょうが、2ヶ月も仕事しないで給料出す会社は普通ないと思いますが。
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この回答へのお礼

>2ヶ月も仕事しないで給料出す会社は普通ないと思いますが。

もっともだと思います。
私の会社の就業規則には、「退職を希望する際は、少なくとも3ヶ月前には退職届を
提出する」とあります。

来週末に転職先から書面で内定通知を頂いたら、現職で退職届けを提出します。
この流れなら就業規則は守っています。

しかしながら、有休消化は別でしょうね。
けれども、当然の権利なので、消化しきれない有休は買い取り請求をします。

お礼日時:2013/12/04 12:06

有給休暇の取得は、労働者の権利です。


堂々を取得してください。

っと言っても、なかなか取りづらい会社が多々あるようです。
あなたが本当に有給休暇を取得したいと思っているなら、正論をぶちかまして堂々とりましょう。
退職に係る有給休暇の取得には、会社からの時季変更権が行使できません。

お時間があるなら、退職の意志を示されるまえまでに、労基に行き、有給休暇の取得が認められない時の交渉の仕方のアドバイスをもらってください。(相談だけなら匿名でもできまっす)
その上で、3月末の退職届をだし、40日前(有給休暇の残日数)を最終出勤日とする旨を伝えてください。
40日分あると言うことは、2月くらいから有休消化に入るはずです。それこそ、1月末日が最終出勤日になるかもしれませんので、早めに退職の意志をお伝えのなられたほうがいいですよ。
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雇用側は 法的には 特に緊急性がないかぎり有給は認めなくてはなりません。


2ヶ月以上も前に言って 有給認めないというのはありえないと思います。
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>>有休の消化は認められるのでしょうか?


ということであればもちろん可能です。
有給休暇は基本的に労働者の請求で取得できます。
特に退職時はやめた後では残りの休暇の消化ができなくなりますので、会社は無条件でその請求を求めなければなりません。これが法律の定めです。
あなたの場合はとにかくまずその残りの有給休暇の取得を会社に請求すること、断られた場合は何時なら取れるのかを強く聞くこと、それが退職日までに間に会わないのであれば、そこで労働基準監督署に訴えましょう。これらは退職に間に合うようにしないといけません。
ご質問のように有給を断ることは違法なのですから貴方も堂々と要求しなければいけません。
泣き寝入りはだめです。
たぶん貴方の会社ではだれもそこまで強く請求をしてこなかったのでしょうね。今回は貴方のがんばりどころだと思いますよ。
ちなみに有給休暇は労働者が請求しなかったら自動的に消滅です。
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