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昨年、株式の売却益が約12万円と上場株式の配当が約13万あり、合計約25万の益がでました。
証券口座は「源泉徴収なしの特定口座」ですが、配当は受け取り時点で源泉徴収されています。
上記の場合「給与所得者で給与以外の所得が20万円以下は確定申告不要」に該当するのでしょうか?それとも確定申告が必要でしょうか?

給与等の支払いおよび年末調整は一箇所で行われる給与所得者です。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

長いですがよろしければご覧ください。



>「給与所得者で給与以外の所得が20万円以下は確定申告不要」に該当するのでしょうか?それとも確定申告が必要でしょうか?

「確定申告」する必要はありません。
ただし、「個人住民税の申告」は必要です。

*****
(詳しい理由)

・株式の売却益:(原則として)譲渡所得
・上場株式の配当:配当所得

という具合に、「所得の種類」が異なりますので、【それぞれ別々に】考えます。

---
○株式譲渡所得

「源泉徴収なしの特定口座(簡易申告口座)」の場合は、原則として「確定申告」の対象となります。

『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

---
○配当所得

原則として「確定申告(総合課税)」の対象となります。

しかし、一定の条件をみたす場合は、「確定申告不要制度」「申告分離課税」を選択することも可能です。

『配当金を受け取ったとき(配当所得)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

tkykmdkさんの場合は、「上場株式の配当」ですから、「確定申告不要制度」の選択が可能です。

---
「確定申告不要制度を選択した配当所得」は、「確定申告の対象となる所得」から除外します。

それを踏まえて、「国税庁」のサイトで示されている「所得税の確定申告をする必要がある人」を確認します。

「給与等の支払いおよび年末調整は一箇所で行われる給与所得者です。」とのことですから、以下の部分が該当します。

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(1) 給与所得がある方
>>ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える

「株式譲渡所得12万円」は「20万円を超えない」ため【確定申告の必要はない】ということになります。

---
なお、「国税庁」のサイトには、以下のようにも示されていますが、やはり、「確定申告不要制度を選択した配当所得」は除外して考えます。

『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
>>…例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。…

*****
○「個人住民税の申告」について

「個人住民税(地方税)」には、「所得税(国税)」とは異なるルールがあります。

『個人住民税(市民税・都民税)の申告について|多摩市』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
>>住民税(市民税・都民税)の申告が必要な人
>>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません

なお、「上場株式等の配当所得」は、「個人住民税の申告」でも申告所得から除外して考えてよいことになっています。

『所得の種類[配当所得]|今治市』
http://www.city.imabari.ehime.jp/siminzei/haitou …

※分かりにくい点があればお知らせ下さい。

*****
(出典・その他参考URL)

『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。
個人住民税の申告ですが、株式譲渡所得が例えば1円でも利益が出ていれば申告が必要ということになりますか?

お礼日時:2014/02/26 01:36

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>個人住民税の申告ですが、株式譲渡所得が例えば1円でも利益が出ていれば申告が必要ということになりますか?

「○○円以下は申告を要しない」となってはいませんので、「申告は必要」と考えるのが原則です。

『個人住民税の申告義務|税務用語辞典』
http://www.taxmanual.jp/D0190-000.html

とはいえ、本当に「1円」ならば、「税額や行政上のデータとして何も影響がない」ことが【多い】ですから、市町村に確認すれば「今回は申告しなくていいですよ」となることがほとんどでしょう。

---
また、「個人住民税の申告義務を知らない住民」が「申告漏れ」になっているケースも少なからずあると思います。

しかし、(「費用対効果」からだと思いますが)現状「市町村」が「個人住民税に対しての税務調査」は行っていないようですから、そのまま時効にかかるケースも多いと「推察」できます。

※もちろん、意図的に申告を怠って課税を逃れれば「脱税」です。

『地方税の役所|中野区の税理士・三浦会計事務所』
http://www.nichizei.or.jp/zpo/miura/77.html
>>道府県民税、市町村民税、事業税については、国税である法人税、所得税と課税標準が同じですので、税務調査は全くやっていません。
>>税務署の税務調査により、法人税や所得税が追徴されれば、自動的に道府県民税、市町村民税及び事業税が追徴されることになるからです。
>>従って、法人は違いますが、個人事業者は税務署に所得税の確定申告書を提出さえすれば、住民税と事業税の申告書を提出する必要がありません。それは、地方税の方で、税務署から確定申告書の写しをもらうことになっているからです。

*****
(備考)

「個人住民税の非課税限度額」「国保保険料の法定軽減」などの判定では、「1円の違い」が判定結果を分けること【も】あります。

『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1 …
※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。

『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html

また、実務上は、税額など各種の算定で「○○円未満切り捨て」という処理をすることがありますが、やはり、「1円の違い」が「切り捨てになるかどうか?」を分けることがあります。

※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

個人住民税についても詳しく説明ありがとうございました。
不明だった点が理解できました。

お礼日時:2014/03/03 00:31

>「給与所得者で給与以外の所得が20万円以下は確定申告不要」に該当するのでしょうか?


該当します。
株の配当は、その所得の額に関係なく(大口株主は除く)「確定申告不要制度」があります。
なので、給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされていますが、それに含める必要はありません。
確定申告の必要ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2014/02/26 01:28

>配当は受け取り時点で源泉徴収されています…



配当は、

1. 税金を前払いしたままでおしまいにする
2. 総合課税として確定申告
3. 申告分離課税として確定申告

のいずれでも良いことになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

>「給与所得者で給与以外の所得が20万円以下は確定申告不要」に該当するの…

1. 番なら、20万以下かどうかの判定に配当金を含まず、2.番、3.番なら含みます。

>給与等の支払いおよび年末調整は一箇所で…

それは分かりましたけど、医療費控除とか住宅ローンの初年とか、他の事由による確定申告の必要性も一切ありませんか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
医療費控除などの確定申告もありません。

お礼日時:2014/02/26 01:26

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