プロが教えるわが家の防犯対策術!

私には社会人の弟がいます。
お互い仲が悪く、私としても、たまたま同じ家にいる、人の形をした生き物、としか思わないように
しており、極力存在から相手にしないようにしています。
向こうも話しかけてくることはありません。

そんな弟とは部屋が隣なのですが、数年前から、いわゆる壁ドンをしてきます。
最近多いのは、電話をしているときによくしてきます。
むかつくのでやり返してやろうか、と昔は思いましたが、弟と同じレベルになりたくないので、
一切やり返さず、存在から無視するようにしています。
はたから見たら一方的に嫌がらせをされている状態です。

うちの壁はおそらく薄いのですが、私は普通の声で電話をしています。
それ以上声を小さくすると相手が聞き取れなくなる、くらいだと思います。

ちなみに弟が数年前は大音量でテレビをつけており、セリフが隣でも聞き取れるくらいでした。
その時はうるさいから静かにしろと言ったら、「うるさくねぇし」とか、「死ね」とか言い返してきました。
弟は、自分が私に迷惑をかけるのはいいけど、私が自分に迷惑をかけるのは許さない、みたいな
態度です。
(私も気持ちはそのような気持ちですが、弟の存在から無視するようにしているので、
むかつきはしますが態度や行動にはしていません)

そんな弟を警察に突き出すことはできますでしょうか。
社会的制裁を加えてやりたいです。

最初にお断りしておきますが、引っ越したり、親に仲裁してもらったり、仲良くする、といった
回答は期待しておりません。
弟の行動を法的に対処できるか、といった回答をいただきたいです。
わがままを言って申し訳ありませんが、仲良くするつもりは一切ありません。

どの程度の壁ドンか、というのは伝えにくいのでここでは書きませんが、
はたから見たら兄弟喧嘩のようなことを一般のトラブルと同じように扱ってくれるのか、
そもそも壁ドンは警察が相手をしてくれる事柄なのか、映像の隠し撮りなどがあれば取り合って
くれるのか、教えていただきたいです。

回答お待ちしております。
宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

警察を動かすのは無理です。



警察が動くのは,その行為に対して刑罰が課される場合です。
とりあえず刑法を読んでみてください。

*手元に六法なんてないと思いますので,
 ここの法令名の用語検索で「刑法」を検索してみてください。
 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

全部読む必要はありません。第77条以降でいいです。
弟さんの行為が該当しそうな罪はありましたか?
ないと思います。

では次に「軽犯罪法」を読んでみてください。
弟さんの行為が該当しそうな罪はありましたか?
ないと思います。

警察が動くのはこの法律に違反した場合だけではありませんが,
他のものは麻薬や銃器刀剣の所持の取締りであるとか,売買春とか,
個別の違法行為の取り締まりに関するものなので,
本件のようなものとは関係ありません。

ということで,現時点では警察は動きません。
殴られでもすれば話は違ってくるかもしれませんけど。
    • good
    • 1

警察も法も関係なく、ましてや、社会的ルールも無視して、兄としての力を見せ付けるということが出来るかどうかの問題。

警察介入を希求している時点で、既に、兄としては負けている。弟には、情けない兄と映っている。
    • good
    • 1

警察は動かないのかなと思います。


個人的な経験として近隣の工事の騒音で警察に相談した時も動いてくれなかったので…
あと、私も昔は兄弟の仲が凄まじく悪かったのですが、今は良好なのであまり過激なことはしない方がいいと思います。
とはいえ、脅迫などのあからさまなものであれば警察も動くはずです。

他にも、民事で訴訟などという方法も有り得るのではないでしょうか。
この場合は弁護士に依頼するかご自身で証拠をそろえて本人訴訟を起こすかという事になります。
客観的に見ても酷いという事であれば、それなりの措置が取られると思いますが…
似たような例でいえばDVなどです。

ただ、肉親という事であれば、一度腹を割って話をしてみた方がいいと思います。
それでも解決しないようであれば弁護士などに相談すればいいのかなと思います。
その場合は法テラスなど無料で弁護士に相談できるので、そういったものを活用するのがいいでしょうね。
    • good
    • 0

> 弟の行動を法的に対処できるか、といった回答をいただきたいです。



「法は家庭に入らず」という大昔からの格言、大原則があります。

法制執務コラム集「法格言」
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column06 …

DVなんかのケースは例外的に対応する余地はあるんですが、質問のケースだとちょっと厳しいです。
法的な対処を行なうためには、それこそ質問者さんが質問文中に書いているような事も含め、段階的な対策を行って来たが改善しなかったのでやむを得ず裁判でとかって実績、段取りが必要になると思います。


警察だろうが裁判所だろうが、まずは、

> 引っ越したり、親に仲裁してもらったり、仲良くする、

こういうことは出来ないの?って話からになると思います。
そういう事が出来ないのなら、なぜ出来ないのか?少なくともここの閲覧者や警察、裁判所が納得出来るような理由の提示は必要になると思います。


> 映像の隠し撮りなどがあれば取り合って
> くれるのか、

数年単位とかの時間や労力かけても、最終的に裁判までもって行くつもりなら、記録は残しとくのが良いです。
映像や録音の他に、トラブルの経緯の内容、日時、場所などをペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノートに、当日のニュースや天気なんかと一緒に記録しとくと良いです。
    • good
    • 0

NO.1です。

訂正です。要件は証拠がしっかりすれば、通報できると思います。

精神保健の23条があって、都道府県知事によるものを申請できます。
    • good
    • 0

家庭内で弟が壁をたたくなどという些細な事で、警察が介入するなどということは絶対にありえないことです。

    • good
    • 0

地域の保健所があります。



複数同じ意見であれば、通報できます。

警察より先に精神が病気か知るほうがいいと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています