よろしくお願いします。
主人の母、義母名義の土地に嫁である私の名義で新築を建てました。
敷地内に離れが建っており、そこで義両親は暮らしています。(婿取り)
この場合、土地の名義を相続時精算課税制度を使って私に変えることは可能でしょうか?
土地の評価額は1100万円弱です。
主人は2人兄弟で長男は家を出ています。
義両親が長男には甘く、世間知らずでお金もないのに見えっ張りなものですから、将来が不安です。(今までに義両親は長男家族に千数百万遣っています。私たちは援助なし。)
今のうちに私たちが住む土地だけを確保しておきたいのですが、売買や贈与ではかなりの金額になってしまうので相続時精算課税制度を考えました。
離れは築年数も25年くらいと古く、住宅取得税もかかるので今は放置したいのですが・・・
現状で相続時精算課税制度が使えるのか、土地だけを嫁の私名義にすることができるのかを教えてください。
税金は全くわからないので、宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>土地の評価額は1100万円弱です。
それは「相続税(贈与税)評価額」でしょうか。
「固定資産税評価額」ではないでしょうか。
「相続税(贈与税)評価額」と「固定資産税評価額」は違います。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
1100万円が相続税(贈与税)評価額なら、相続時精算課税制度を使えば、贈与税がかからずにご主人の名義にすることができます。
そのための申告をする必要があります。
なお、相続が発生したときは、その1100万円が相続財産に加算され、相続税の対象遺産になります。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
土地の固定資産評価額と財産評価額で違うとは・・・
計算してみたところ、1350万くらいでした。
相続時精算課税制度は受けられそうなので、税務署や親戚の税務課の人間に相談してみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
相続時精算課税は65歳以上の親から、推定相続人である20歳以上の子・孫への贈与
について適用できます。
従って、質問者様の場合は「義母」という事ですので該当しません。
養子縁組しているのであれば可能ですが・・・
この制度を利用するのであれば、旦那様名義で贈与を受けるよりほかないでしょう。
お子さまがおられ、20歳以上であるなら、お子さま名義とするか・・
養子縁組するか・・
>売買や贈与ではかなりの金額になってしまうので・・・
精算課税の利用も上限2500万円までです。
かなり・・という事であれば、上限を超えるのではないでしょうか?
超えた場合は20%の贈与税が課されます。
具体的な数字がわかりませんので、明確な回答は出来ませんが、
(1)2500万円まで旦那名義で贈与を受ける(精算課税)
(2)上記で足りない場合は、自分・子ども名義で毎年110万円の譲与を受ける(暦年課税)
細かく贈与していけば税金はかかりませんが、毎回登記料等が発生します。
どの方法が得なのかは、お近くの税理士・FP等に相談されてはいかがでしょうか?
この回答への補足
すみません、頭が混乱して(欲も出て)自分名義にしようとしていました。
主人の名義に変更するとして、相続時精算課税制度は利用できるのですね。
安心しました。
登記代などは一括で払えるのでなんとかなりますが、贈与税や売買となると額が違うじゃないですか。
それが怖かったんです。
土地の評価額は1100万弱ですので、安全圏です。
ただ、それを利用した上で相続放棄というのは可能でしょうか?
正直、今住んでいる土地以外には何もいりません。
また、土地を文筆しつつ名義変更していくほうが得策でしょうか?
重ねて質問してしまいすみません。
No.1
- 回答日時:
“相続”時精算課税…
そもそもあなたは義母の相続人でないため、その制度を利用することは出来ません。旦那さんは息子になるので、こちらなら相続人に該当しますので利用することが可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
早速の回答ありがとうございます。
そうですね、主人が相続するでも構わないんです。
色々と見ているうちに頭が混乱してしまいました。
税務署に聞いてみようと思います。
ありがとうございました。
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