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処方される薬の説明責任について

前回もこの掲示板で質問させて頂きましたがその続編です。

患者様が点耳薬を処方されたのですが、点耳薬は通常体温まで温めて服用しないと
めまいを起こす症状を引き起こす場合もあるのですが、その説明が
医師からはなく、薬局でも注意書きを薬と一緒に渡されただけで
やはり説明が無く、仕事を休んだことに対しクリニックにクレームを
言ってこられました。

患者様が一番問題とされているのは「処方された薬の説明責任はどちらに
あるのか?」ということです。
医師に確認すると薬局は「薬剤管理指導料」を算定しているので説明責任は
薬局側にあり、また薬を処方する際に診察中にその全てを説明していたら
診療時間が長くなってしまうとの事でした。
医師法・薬事法を全て調べた訳ではないので、患者様には後日返答する旨を
伝えてお引き取り頂きました。

果たして処方される薬の説明責任は処方箋を交付する医師側、それとも実際に
渡す薬局側どちらにあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

No.3 です。


誤解の無いように補足します。

基本的に双方に責任がありますが、責任の範囲がそれぞれで違います。

例えば、医師は、医師法第22条で、処方を出さずに直接薬剤を投与することができますし、薬剤師がいない状況も含めて、直接、薬剤を投与できます。

一方で、例えば、薬剤師は、ある処方箋に対して医師の指定した薬剤を自分の判断で別のジェネリック医薬品に変更することも可能です。薬剤師による説明は有料ですし、説明は義務になっています。

その病院や薬局での役割分担がどのようにされているかによるでしょう。
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説明責任は、双方にあります。



医師法 第23条
医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。

薬の服用方法、副作用の説明義務は、この23条に含まれるというのが一般的解釈です。

薬剤師については、他の方の説明を参照してください。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2014/08/19 15:58

薬剤師側の義務と思われます。



「薬剤師法第二十五条の二  薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。」

一方で、医師法では、「第二十三条  医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。」とありますが、薬の説明は明示されておりません。つまり療養の観点で薬を含めて患者を指導するものの 、薬の説明は主たる業務でないと考えられます。
とくに、「薬剤管理指導料」を請求している薬剤師には説明責任があるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2014/08/19 15:58

患者の病状等から判断して、数多の薬剤からどの薬剤を処方するかの判断は医師の責任です。


その判断基準は、診療当時の臨床医学の実践の中で要求される医療水準であることが昭和36年2月の最高裁判決でも明らかにされていますが、それを患者側に説明する責任についての判例は見当たりません。

ご質問の、処方された薬剤の服用・使用方法は、薬剤師法により薬剤師が、説明責任を負います。

ご参考
薬剤師法第25条の2 「薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。」
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2014/08/19 15:59

私的には医師が言うように薬局(薬剤師さん)だと思います。



私は親の介護をして居ますが退院時の薬の説明も受診して薬をもらう時にも薬剤師さんからの説明ですので。

最終的に責任は薬剤師さんだと思います。

色々な科や病院を受診となるとお薬手帳を見ながらの説明になると思うので。
シッカリ説明はしていると思いますが…

☆初めての薬を出された時に説明されますし薬と一緒に薬の説明書きも頂いてます。

そしてお薬の袋にも注意書きが有りますし。

変な回答になりましたが、多分、患者さんが聞いていても忘れてるかクレーマーにしか思えません。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。          大変参考になりました。

お礼日時:2014/08/19 15:57

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