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A君(21才)は多重債務状態にあり、国民健康保険料や年金の滞納を続けています。

A君には、子供の頃から少しずつ親が貯めてくれた銀行預金があります。印鑑や通帳は親が管理しており、お金の拠出も管理も親です。

そこで質問です。
差し押さえとなった場合、親が管理している子の名義預金はどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>印鑑や通帳は親が管理しており、お金の拠出も管理も親…



差し押さえる側にしてみれば、通帳も判子も必要ありません。
当人の名義である以上、差し押さえるにあたって何の支障もありません。

それでは親が不満だというのなら、そもそも架空口座、借名口座を作った親自身が悪いということです。
親の金は親自身の名義で貯金しておかないから、こういうことになるのです。

これを世間では「身から出たさび」と言います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
機械的処理するということですね。

お礼日時:2014/09/03 19:52

> 差し押さえとなった場合、親が管理している子の名義預金はどうなるのでしょうか?


どうにもなりません。

債権者や裁判所は、管理しているのが誰かなど知りようが無いのですから。
機械的に債務者名義となっていることを理由に処理するだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり機械的に処理するしかないですね

お礼日時:2014/09/03 19:54

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