A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
もう一つ追加です。
No.4の方の方法だと、「事情があって契約を更新しないから出ていけ」という事が前提になります。
正当な理由があれば確かに契約を終了出来ますが、あくまで退去が前提になりますので定借に切り替えるという目的は達せられません。
No.5
- 回答日時:
ルール違反なのを承知で書き込みますが、No.4の方の方法では結果として「期間の定めのない普通借家契約」となり、事態は悪化します。
つまり、永遠に現状の契約条件が継続するという状態になるので、出て行ってもらう、あるいは契約を変更する手段を一切失ってしまうわけです。
現契約に期間の定めがあるなら、おとなしく「更新にあわせて定期借家契約にしてくれ」と頼んでいくしかないと思いますけど。
No.4
- 回答日時:
>今回、商業テナントビルでの場合はどうでしょうか。
商業テナントビルの場合は話は簡単です。
(1).契約期間が満了する1年前から6か月前までに、相手方に対して契約を更新しないこと(更新拒絶)を通知(26条1項)
(2)賃貸人がこの更新拒絶の通知を行うためには、正当事由が必要となる(28条)
(3)借家人(又は転借人)が期間満了後もその建物に住み続けているときは、賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ、契約は法定更新される(26条2項、3項)。
商業テナントビルでしたら
賃借人が住み続けていないわけですから
(1)(2)の手続きで問題ありません。
事由としては「1年後に建て替えを予定しているため」ということで
問題ありません。
以下、ウィキペディア「借地借家法」より
期間の定めのある借家契約については、何もしなければ自動的に契約が更新されるという制度が採られている。すなわち、当事者が契約期間満了で契約を終了させようとする場合は、契約期間が満了する1年前から6か月前までに、相手方に対して契約を更新しないこと(更新拒絶)を通知しなければならず、この通知がない場合には、これまでと同様の条件(ただし、新たな借家契約は期間の定めのないものとされる)で契約が法定更新される(26条1項)。賃貸人がこの更新拒絶の通知を行うためには、正当事由が必要となる(28条)。
また、正当事由がある更新拒絶の通知を行った場合であっても、借家人(又は転借人)が期間満了後もその建物に住み続けているときは、賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ、契約は法定更新される(26条2項、3項)。この異議には、正当事由は要求されていない。
No.3
- 回答日時:
テナントに頼み込むしかないです。
そもそも借主が「この物件を使い続ける」と主張するなら普通借家契約の継続になりますので、普通契約から定借契約への切り替えというのは現実的ではないのです。
ですので、土下座してでも頼み込むしかないというのが現状だと思います。
No.2
- 回答日時:
更新時期より早めに訪問して事情を話されることですね。
だまし討ち感がない様に。
自動契約になっている場合は普通借家解約の承諾書を書面で
もらっておいた方が良いですね。
定期借家契約の終わりを決めるに当たっては
賃貸期間は短くても1年は欲しいところです。
一般に借主の住む権利が優遇されるので
無理に立ち退きを求めることはできませんね。
相手の家族状況(主に進学)時期に合わせた方が良いでしょう。
相手が引越し先を見つけるのに時間も要りますし。
通勤などいろいろ不便も出てくるでしょう。
「ここにずっと住むつもりだから」と話がこじれたら
無理に立ち退きを求めることはできません。
定期借家の書式とかサンプルはこちらから
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/ketelend.h …
No.1
- 回答日時:
借主には切り替えても何のメリットもないことですから,承知させるにはそれに見合った賃料の引き下げが必要です。
ある程度まで下げれば,相手も合意してくれるかもしれません(確実ではないけれど)。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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