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会社名は同じなのに、販売する物が違うだけで、働く場所も同じで、労働条件が異なります。
もともとは別の会社だったようですが合併して、今は一つの会社となり、建物も同じです。
社会保険の手続きや給与の支払などは、一本化しています。
それなのに、一方は所定労働時間や休日数が短く、就業規則も別になっています。これは同じ会社なのに違法にならないのででしょうか?なんとなく同じ会社名を名乗って不利益を被っている気がします。

A 回答 (3件)

そもそも、就業規則は企業単位でなく、事業場ごとに独自に制定するものです。



同一建物、といっても売り場の違う区画されてるのではないですか。もとは別企業だったのですから、違って当然です。吸収合併かわかりませんが、その場合は、あるがまま承継されます。格差をきらって統一するのがのぞましいとはいえ、それを同一条件にシンクロするには、就業規則の変更手続きを要し、一筋縄にはいきません。
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小売業とサービス業という括りになるのでは?と思います。


労働者の区分がはっきりしていれば、それぞれの適用範囲ごとに就業規則を作成することは、どちらの内容も適法であれば問題ありません。

ただし、どちらも併せて会社の就業規則として扱うので、片方の変更に対してももう一方の就業規則の対象者にも通知などを行う必要があります。
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それは労働組合に相談すべき問題です。


というか労働組合も2つあったりしませんか。
意外と会社側から就業規則の変更を提示されても、その2つの労働組合が認めない動きをしているのかもしれない。
そのあたりは”isoppu0255”さんの会社の都合なので、労働組合にたずねてみるべきでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
労働組合は二つとも存在していません。ただ、業界が違うというべきだったかもしれません。飲食業でもう一方は、ジュエリーなどを販売しています。
私の中では、両者ともサービス職に感じるのですが。。。。
なんとなく納得がいきません。

お礼日時:2015/07/29 20:39

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