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2戸または4戸を1棟とした総数70戸のタウンハウスに住んでいます。管理規約を改正するのですが、団地管理組合とは別に棟管理組合を作らなければいけないのでしょうか。

A 回答 (4件)

要らんでしょう


棟管理組合作製趣旨は納得出来るものでしょうか?
70棟一組合で
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この回答へのお礼

お礼

2015/10/27 15:59

建替え、修復の際の議決事項として棟総会が必要との区分所有法改正に伴う規約改正を考えています。マンション管理士の指導で棟毎の規約・使用細則は作りませんが、形式的に棟総会を入れる方向で検討します。回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/30 14:05

70戸でした

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結局は、棟ごとの環境美化を誰が管理していくのかになるでしょう。



通常棟ごとに管理組合を作るのは、棟の個数が巨大だからです。
なので1ないし2の組合があったりします。
それぞれにゴミ出しや、清掃を担当しています。

なので、ブロック毎でもその団地全体でも、それは構わないことなのですが、問題は住民の意識でしょう。

自治に希薄な住民ばかりだと、運営が大変ですし、高齢者ばかりでも同じです。
まったく自治に参加できない介護者などもそうでしょう。

なので、能動的な住民次第となるかも知れません。

いずれにしても団地に一つは作らないといけないでしょう。
後で増やすことはいくらでもできます。
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この回答へのお礼

お礼

2015/10/27 15:59

建替え、修復の際の議決事項として棟総会が必要との区分所有法改正に伴う規約改正を考えています。マンション管理士の指導で棟毎の規約・使用細則は作りませんが、形式的に棟総会を入れる方向で検討します。回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/30 14:01

必要ないです。

(区分所有法65条)
仮に、各棟ごとで定めなくてはならない事項がある場合は、
当該管理組合の下に単体又は複数(複数の場合は名称で明らかにします。)の「使用細則」を設け、それぞれ詳細に定めればいいと思います。
これは、あくまでも管理規約の改正です。
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この回答へのお礼

建替え、修復の際の議決事項として棟総会が必要との区分所有法改正に伴う規約改正を考えています。マンション管理士の指導で棟毎の規約・使用細則は作りませんが、形式的に棟総会を入れる方向で検討します。回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/27 15:59

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