外国人(スペイン人)の友人が日本へ来る予定で、欧州から片道航空券で入国するといいますが、帰りのチケットがないと入国拒否される可能性があると聞きました。彼女の国籍で観光ビザで滞在できるのは3か月以内なので、3か月以内の日程で、帰りのチケットにあたる日本出国(例えば、成田→ソウル)の航空券をとれば、最初の入国の際は問題ないのでしょうか。また、万が一3か月以上滞在したい場合、いったん出国して(ソウルから再度日本へ入国)日本へ再入国することも可能なのでしょうか。
お手数ですが、どなたかご存知の方、ご経験のあります方、ご意見いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
スペインの方は観光で日本を訪れる時、商用,会議,観光,親族・知人訪問等が目的ならば、VWP(ビザ免除プログラム)を使って90日以内滞在が可能です。
よく間違える方がいますが、3カ月ではなく日本に最初に入国した日から出国する日までが90日を超えない期間ということです。その場合、訪れる外国人は自分が日本に不法滞在しない証明を出す必要があり、そのうちのひとつが往復の航空券です。これは日本だけでなく他のVWPを使用している国でも同じで、片道航空券では確実に出国する意思が認められないので、入国拒否の可能性があるのは否定できません。
それよりもスペインを出国する時の段階で、航空会社によっては搭乗拒否される場合も想定できます。
ですから、90日以内に日本から出国する航空券をもっていれば最初の入国は大丈夫です。予約が取れてないスタンバイ状態のチケットでもOKです。
ただし90日以内に一度日本を出国して数日もしくは数週間後に再び日本に入るということは、たとえ再度日本からの出国の航空券をもっていてもVWPでの入国を拒否される可能性があります。
なぜなら過去も現在もこの方法を用いて日本で不法労働をする例があるからです。日本の労働ビザのスポンサーをみつけるのが面倒で観光ビザの費用を浮かしたい人が、VWPで日本に入り一晩だけソウルに出国して再度戻ってくるという方法で最大6ヶ月まで日本にいるといったことを防止する為に、疑わしいと感じれば管理官は拒否できます。その最終決定権は担当管理官にしかないので、こういったQ&Aサイトでいくら聞いてもYes, Noといった答えがもらえません。
もし一度入国拒否されれば次回からは観光ビザを申請しなければいけなくなります。そういったリスクを減らすには、VWPで90日以内滞在して一度スペインにもどり、少なくとも数カ月(日本に滞在した日数以上あけるのがベスト)あけてから再度VWPで来日するか、もしくは観光ビザを取って来日なさるのが王道と考えます。
皆さま、本当にご丁寧な回答をありがとうございました。迷惑メールに入っており、皆さまが回答してくださったことに今まで気が付かず、大変失礼しました。お返事とお礼が遅くなりましたこと、深くお詫び申し上げます。
貴重なご意見と情報、参考にさせていただきたいと思います。
みなさんをベストアンサーにしたいのですが、最初に素晴らしいご回答をしてくださった
ddeanaさんを選ばせていただきます。
No.2
- 回答日時:
他の方のご意見のとおりですが、ノービザで来日した場合は、入国審査で90日の在留許可がなにもなければおります。
帰国の航空券はあったほうが望ましいですが、審査官にもよると思います。 厳しい入国審査官にあたると、帰国の航空券はどうするのか、また滞在日数はいつまでか、その滞在期間の滞在費はあるのか聞かれても不思議ではありません。 入管が嫌うのは「嘘」です。 本当のことをいうしかないし、90日一杯日本にいると、いくら節約しても一日1万円は必要ですから、90万円相当額ならびに、日本国外にでる航空代金が必要です。また、日本行きの航空機に搭乗するのに、航空会社によっては、片道航空券だとビザを所持しているか確認される場合もあります。
短期滞在というのは、あくまで、国家間の信頼関係で、便宜上短期の旅行や商用知人訪問で査証の取得が面倒なので略されているだけで、もちろん短気滞在査証を正式にとって来日してもかまいません。
一般的に、1年間に180日滞在するような入国の仕方(書かれているように一度隣国に出国し再度上陸)をすると「居住しているとみなされ」入国拒否されます。
日本の入国審査は英国や米国などとならび、厳しい国のひとつでもありますから、きちんと日本の在留資格をとって来日されたほうがトラブルも少なく安全です。
No.3
- 回答日時:
先ず、出国航空券を手配せずに上陸審査に臨む場合、現在はeチケットですから、簡単に判明するでしょう。
航空機の出発後到着前に搭乗者のリストは相手国入管に届いていますしね。スペインと同様の取決めがあるか、次の渡航地の情報が付加されているかは知りませんが、これほどテロを警戒している昨今、あると考える方が現実的でしょう。90日の根拠、つまりは理由と金、そして90日滞在しても最終的には自国に帰る理由が存在する事を立証してください。第三国への出国は在留期間切れ対策としては有効かつ合法ですが、短期滞在のそれは再入国ではなく、新規の上陸審査となります。
短期滞在で年の過半を滞在するのは、実態との乖離が大きいことから、次回の滞在許可期限は2週間になることでしょう。相手は役所ですので、大体のところは想定できます。勿論、申請人がそれを覆す人物でぶっ飛んだ役人に当たったときは、想定外のことが起きますが。
では、良い旅を。
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