すこしややこしいのですが、わかる方ご回答お願いいたします。
私は二児を持つシングルマザーで、
離婚後にお付き合いしていた彼との間に子供を授かりました。
それに伴い、彼と再婚しようかと思ったのですが、
諸事情があり入籍は見送り、いまも遠距離で別々に暮らしています。
(私と子供は実家に帰り母と同居。)
これからも入籍することは今は考えておりません。
そんな中で赤ちゃんが生まれまして、彼は私の家の近くに部屋を借り、
仕事を休めるときに赤ちゃんや私たちに会いきて数日滞在してゆく、
といった状況です。 事実婚ということにはならないと思われます。
そして、彼が自分の生命保険の相続人を、
私は入籍してないので出来ないので、
赤ちゃんの戸籍だけ彼のほうへ移し相続人にしたいと言っています。
お聞きしたいことは、
・そういったことは可能なのでしょうか?
・またその場合、名字も彼の名字になりますよね?
・そうすると上の子ふたりとは名字が違うことになりますが、
どういった不都合が考えられますでしょうか。
ということです。
ちなみに胎児認知はしていませんが、
認知自体はする予定です。
どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
法的には生命保険の受取人は誰でもなれますが、
保険会社が認めない場合が多いそうです。
犯罪に使われるのではないかと懸念して。
お子さんを認知してもらえば、わざわざ養子にしなくても
受取人になれると思うのですが。
うがった見方をすれば、うまいこと言って養子にして
子供を取り上げようとしてるのかも?
No.1
- 回答日時:
先ず、生命保険金は受取人、保険証書に氏名(現在貴女が出産されたお子の名前)が記載されます、そのように書かれてますので、
貴女も男性の生命保険の受取人になれますよ、戸籍は関係ありません、貴女の氏名が記載されるだけです、
次ぎ、産まれたお子を相手男性が現状では戸籍には入籍できません、養子縁組の形を取ります、当然貴女の許諾がないと出来ません、
当然生活が別に成りますので、姓が違っても本来なら何も問題ではないと思いますが、
貴女が育てながらなら其の子が長じてから何故に苗字が違うのかとの疑問は持つでしょうが、
更に、認知がされてれば貴女が復縁された折には(可能性として)実子になります。、
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ご回答ありがとうございます。
ご回答を参考に調べてみたところ、親族ではない第三者を保険の受取人に出来るか否かは、
保険会社によるようですが、 大体の保険においては出来ないという情報が多かったです
例え第三者を受取人に指定しておいても、親族への相続が優先され、
揉め事になることが多いとかで…。
実際のところはどうなんでしょうか…
彼の入ってる保険会社に無理と言われたのかどうか彼に確認してみます。
交渉の余地があるといいのですが。
戸籍へは養子縁組をしないと入れないのですね。
ご回答ありがとうございました!