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私は傷害事件の被害者です。加害者は2015年末に罰金20万円の略式命令が出て有罪になりました。現在民事で40万円の慰謝料の支払い命令を裁判所から出してもらっています。
もし相手が異議を申し立てず支払わなかった場合、強制執行をちらつかせて再度裁判所から支払い命令を出してもらうつもりです。
それでも相手が異議を申し立てず支払わなかった場合、相手の不動産(家、土地)を差し押さえようと思います。土地は歴史的風土特別保存地区内にあり、評価は全部で3万程度、家も平屋(鉄筋)で築50年以上経っていて評価は「ゼロ」か、それに近いと思います。
ネットで検索しますと、通常差押さえて競売にするようですが、差押えた相手の不動産を倉庫目的で自分のものとして利用しようと思っています。
この場合、どういった手続きをとればよいのでしょうか。

A 回答 (1件)

40万なら 少額請求されたら 一回で済むのでは 相手の不動産は 誰も居住していないのですか 居れば面倒になりますよ

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
少額訴訟でしょうか?
相手と顔を合わせたくありませんでしたのでこの方法を採りました。
相手の目的の不動産には相手が居住していますが、相手は別にマンションを購入しており定期的に通っているようです。今居住しているのは住み慣れているから移らないだけのようです。案外「はい、どうぞ」となるかもしれません。

お礼日時:2016/01/05 13:44

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